那覇市議会 > 1997-03-28 >
平成 09年(1997年) 3月定例会-03月28日-08号
平成 09年(1997年) 3月定例会−03月28日-付録

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  1. 那覇市議会 1997-03-28
    平成 09年(1997年) 3月定例会-03月28日-08号


    取得元: 那覇市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成 09年(1997年) 3月定例会-03月28日-08号平成 9年 3月定例会              平成9年(1997年)3月那覇市議会定例会                    議事日程 第8号               平成9年3月28日(金)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 決議案第3号 特別委員会の追加決議について                  (座覇政為君、安里仁愛君、国吉真徳君、久保田淑子君提出) 第3 議案第51号 那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについて       (市長提出)    議案第52号 那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについて       (市長提出) 第4 議案第6号 那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第7号 那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第8号 那覇市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第9号 那覇市特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告
       議案第10号 那覇市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第12号 那覇市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第13号 旧那覇市職員退隠料支給条例を廃止する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第14号 那覇市職員厚生会条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告) 第5 議案第16号 那覇市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例制定について                                   (建設常任委員長報告)    議案第18号 那覇市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定について                                   (建設常任委員長報告)    議案第38号 平成9年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算   (建設常任委員長報告)    議案第39号 平成9年度那覇市下水道事業特別会計予算      (建設常任委員長報告)    議案第44号 平成9年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算   (建設常任委員長報告)    議案第45号 平成9年度那覇市防災緑地用地取得事業特別会計予算 (建設常任委員長報告)    議案第48号 新たに生じた土地の確認について          (建設常任委員長報告)    議案第50号 工事請負契約について(安謝団地建替事業建設工事)(外構土木)                                   (建設常任委員長報告) 第6 議案第19号 那覇市公民館条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第28号 那覇市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第41号 平成9年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算 (教育福祉常任委員長報告) 第7 議案第26号 那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例制定について                                 (厚生経済常任委員長報告)    議案第43号 平成9年度那覇市老人保健特別会計予算     (厚生経済常任委員長報告)    議案第49号 財産の処分について              (厚生経済常任委員長報告) 第8 議案第11号 那覇市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第23号 那覇市民会館条例の一部を改正する条例制定について(総務常任副委員長報告)    議案第24号 那覇市民ギャラリー条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第25号 パレット市民劇場条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第17号 那覇市公園条例の一部を改正する条例制定について  (建設常任委員長報告)    議案第20号 那覇市玉陵(タマウドゥン)及び識名園条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第21号 那覇市民体育館条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第22号 那覇市民スポーツ広場条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第15号 那覇市伝統工芸館条例の一部を改正する条例制定について                                 (厚生経済常任委員長報告)    議案第27号 那覇市港湾施設管理条例の一部を改正する条例制定について                                 (厚生経済常任委員長報告) 第9 議案第29号 那覇市営首里プール条例を廃止する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告) 第10 議案第40号 平成9年度那覇市港湾事業特別会計予算     (厚生経済常任委員長報告)    議案第42号 平成9年度那覇市救急診療事業特別会計予算   (厚生経済常任委員長報告)    議案第46号 平成9年度那覇市病院事業会計予算       (厚生経済常任委員長報告)    議案第47号 平成9年度那覇市水道事業会計予算       (厚生経済常任委員長報告) 第11 議案第37号 平成9年度那覇市一般会計予算            (各常任委員長報告) 第12 陳情第152号 公園駐車場の早期開門と体育遊具の設置等について  (建設常任委員長報告)    陳情第162号 下水道工事について                (建設常任委員長報告)    陳情第163号 雨水路の買い上げについて             (建設常任委員長報告)    陳情第173号 那覇新都心地区・総合公園の整備について      (建設常任委員長報告)    陳情第180号 モノレール開通に伴う久茂地川周辺の整備について  (建設常任委員長報告)    陳情第183号 防災道路の設置について              (建設常任委員長報告)    陳情第168号 那覇市借用校地について            (教育福祉常任委員長報告)    陳情第189号 校舎改築について               (教育福祉常任委員長報告) 第13 閉会中の継続審査申し出              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                    会議に付した事件 第1 会議録署名議員の指名 第2 決議案第3号 特別委員会の追加決議について                  (座覇政為君、安里仁愛君、国吉真徳君、久保田淑子君提出) 第3 議案第51号 那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについて       (市長提出)    議案第52号 那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについて       (市長提出) 第4 議案第6号 那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第7号 那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第8号 那覇市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第9号 那覇市特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第10号 那覇市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第12号 那覇市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第13号 旧那覇市職員退隠料支給条例を廃止する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第14号 那覇市職員厚生会条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告) 第5 議案第16号 那覇市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例制定について                                   (建設常任委員長報告)    議案第18号 那覇市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定について                                   (建設常任委員長報告)    議案第38号 平成9年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算                                   (建設常任委員長報告)    議案第39号 平成9年度那覇市下水道事業特別会計予算                                   (建設常任委員長報告)    議案第44号 平成9年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算                                   (建設常任委員長報告)    議案第45号 平成9年度那覇市防災緑地用地取得事業特別会計予算                                   (建設常任委員長報告)    議案第48号 新たに生じた土地の確認について                                   (建設常任委員長報告)    議案第50号 工事請負契約について(安謝団地建替事業建設工事)(外構土木)
                                      (建設常任委員長報告) 第6 議案第19号 那覇市公民館条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第28号 那覇市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第41号 平成9年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算 (教育福祉常任委員長報告) 第7 議案第26号 那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例制定について                                 (厚生経済常任委員長報告)    議案第43号 平成9年度那覇市老人保健特別会計予算     (厚生経済常任委員長報告)    議案第49号 財産の処分について              (厚生経済常任委員長報告) 第8 議案第11号 那覇市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第23号 那覇市民会館条例の一部を改正する条例制定について(総務常任副委員長報告)    議案第24号 那覇市民ギャラリー条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第25号 パレット市民劇場条例の一部を改正する条例制定について                                  (総務常任副委員長報告)    議案第17号 那覇市公園条例の一部を改正する条例制定について  (建設常任委員長報告)    議案第20号 那覇市玉陵(タマウドゥン)及び識名園条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第21号 那覇市民体育館条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第22号 那覇市民スポーツ広場条例の一部を改正する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告)    議案第15号 那覇市伝統工芸館条例の一部を改正する条例制定について                                 (厚生経済常任委員長報告)    議案第27号 那覇市港湾施設管理条例の一部を改正する条例制定について                                 (厚生経済常任委員長報告) 第9 議案第29号 那覇市営首里プール条例を廃止する条例制定について                                 (教育福祉常任委員長報告) 第10 議案第40号 平成9年度那覇市港湾事業特別会計予算     (厚生経済常任委員長報告)    議案第42号 平成9年度那覇市救急診療事業特別会計予算   (厚生経済常任委員長報告)    議案第46号 平成9年度那覇市病院事業会計予算       (厚生経済常任委員長報告)    議案第47号 平成9年度那覇市水道事業会計予算       (厚生経済常任委員長報告) 第11 議案第37号 平成9年度那覇市一般会計予算            (各常任委員長報告) 第12 陳情第152号 公園駐車場の早期開門と体育遊具の設置等について  (建設常任委員長報告)    陳情第162号 下水道工事について                (建設常任委員長報告)    陳情第163号 雨水路の買い上げについて             (建設常任委員長報告)    陳情第173号 那覇新都心地区・総合公園の整備について      (建設常任委員長報告)    陳情第180号 モノレール開通に伴う久茂地川周辺の整備について  (建設常任委員長報告)    陳情第183号 防災道路の設置について              (建設常任委員長報告)    陳情第168号 那覇市借用校地について            (教育福祉常任委員長報告)    陳情第189号 校舎改築について               (教育福祉常任委員長報告) 〔日程追加〕    意見書案第2号 駐留軍用地特別措置法の改正に反対する意見書                   (崎山嗣幸君、東江芳隆君、松田義之君、前田政明君提出) ※みなし採択    陳情200号 米軍用地収用特措法の改悪に反対する決議を求めることについて    陳情201号 米軍用地収用特措法改悪の閣議決定及び国会上程に反対する貴議会での決議を求める事について 第13 閉会中の継続審査申し出              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 出席議員(43人)   1番  宮 城 宜 子 君   2番  湧 川 朝 渉 君   3番  知 念 克 征 君   4番  中 村 昌 樹 君   5番  屋 良 栄 作 君   6番  井 上 正 邦 君   7番  洲 鎌   忠 君   8番  渡 口 初 美 君   9番  前 田 政 明 君   10番  赤 嶺 政 賢 君   11番  島 田 正 博 君   12番  高 里 鈴 代 君   13番  崎 山 嗣 幸 君   14番  永 山 盛 廣 君   15番  玉 城 仁 章 君   16番  高 良 幸 勇 君   17番  座 覇 政 為 君   18番  当 真 嗣 州 君   19番  嘉 数   進 君   20番  仲 本 嘉 公 君   21番  国 吉 真 徳 君   22番  瀬良垣 武 安 君   23番  高 里 良 樹 君   24番  真栄城 守 晨 君   25番  大 田 朝 美 君   26番  大 浜 安 史 君   27番  東 江 芳 隆 君   28番  上 原 善 吉 君   30番  仲 村 善 信 君   31番  安 里 安 明 君   32番  松 田 義 之 君   33番  久保田 淑 子 君   34番  大 浜 慶 子 君   35番  亀 島 賢 優 君   36番  久 高 将 光 君   37番  安 里 仁 愛 君   38番  大 城 勝 夫 君   39番  幸 地 正 博 君   40番  中 村 昌 信 君   41番  友 利 玄 雄 君   42番  新 崎 真次郎 君   43番  我那覇 生 隆 君   44番  唐 真 弘 安 君 ────────────────────── 欠席議員(1人)   29番  大 城 春 吉 君 ────────────────────── 説明のため出席した者の職、氏名
      市長         親 泊 康 晴 君   助役         高 山 朝 光 君   助役         玉 城 正 一 君   収入役        長 堂 嘉 夫 君   総務部長        )兼務   真栄里 泰 山 君   企画部長   文化局長       金 城 幸 明 君   税務部長       玉那覇 盛 善 君   市民部長       当 銘 芳 二 君   経済部長       崎 山 嗣 松 君   福祉部長       堀 川 美智子 君   保健衛生部長     野 原 広太郎 君   都市計画部長     高 嶺   晃 君   建設部長        )兼務   大 城 清 行 君   土木部長   港湾部長       宮 城 真 助 君   消防長        松 田   進 君   水道事業管理者    山 田 義 浩 君   水道部長       大 城 誠 徳 君   教育長        嘉手納 是 敏 君   教育委員会指導部長  中 村 照 夫 君   教育委員会指導部参事 新 里 吉 弘 君   教育委員会管理部長  阿波連   侑 君   市立病院長      内 間 荘 六 君   市立病院事務局長   金 城 栄 行 君   救急診療所長     諸見里 安 紀 君 ────────────────────── 職務のため出席した事務局職員の職、氏名   事務局長       名嘉元 甚 勝 君     次長       新 垣   隆 君   議事課長       島 袋 庄 一 君   議事係長       宮 城 能 正 君   委員会係長      糸 数 安 男 君      主査      島 袋 盛 彦 君      主事      山 城   裕 君      主事      當 山 忠 彦 君            (午前11時48分 開議) ○議長(安里安明君)  これより本日の会議を開きます。       ~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  この際、諸般の報告を行います。  各常任委員長から委員会審査報告書が提出され、建設常任委員長及び教育福祉常任委員長からは陳情審査報告書が提出され、各特別委員長からは、特別委員会の追加決議案が提出され、各常任委員長と新庁舎建設対策特別委員長からは、閉会中の継続審査申出書が提出されておりましたので、写しは、それぞれお手元に配布しておきました。       ~~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第81条の規定により、議長において、渡口初美君、前田政明君を指名いたします。       ~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第2、決議案第3号、特別委員会の追加決議についてを議題といたします。  提案者の説明を求めます。  新庁舎建設対策特別委員長、座覇政為君。 ◎新庁舎建設対策特別委員長(座覇政為君)  ただいま議題となりました、決議案第3号、特別委員会の追加決議について、提案理由を申し上げます。  現在、地方自治法第110条第1項の規定に基づき、新庁舎建設対策特別委員会ほか、3特別委員会が設置され、精力的に調査を進めているところであります。  これらの委員会においては、平成9年度も、継続して調査を行う必要があります。  したがいまして、同法第100条第11項の規定に基づき、平成9年度分の事務調査費の決議を求めるものであります。  なお、4特別委員会の調査経費につきましては、お手元に配布の決議案のとおりでありますので、案文の朗読は割愛いたしたいと思います。  議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより採決を行います。  決議案第3号、特別委員会の追加決議については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。       ~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第3、議案第51号、那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについて及び、議案第52号、那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについての2件の事件を一括して議題といたします。  提案者の説明を求めます。  企画部長兼務総務部長、真栄里泰山君。 ◎企画部長兼務総務部長(真栄里泰山君)  議案第51号、那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについての提案理由をご説明申し上げます。  瀬長亀次郎氏は、昭和27年から通算3期3年余にわたり、立法院議員として住民福祉の向上に尽力するとともに、土地闘争や、祖国復帰運動などの大衆運動の、常に先頭に立ち、住民の権利確保に貢献されました。  また、昭和31年には第16代那覇市長に就任、厳しい状況のもとで住民自治権の確立、都市基盤の整備など、市政運営に多大な貢献をするとともに、昭和45年には戦後初めての国政参加選挙に当選、以来7期、19年余にわたり衆議院議員を務め、本県の振興開発に尽力するなど、市民はもとより県民からも深く敬愛されております。  よって、瀬長亀次郎氏を那覇市名誉市民に選定をしたいので、那覇市名誉市民条例第3条の規定に基づき、議会の同意を得るためこの案を提案いたします。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  次に、議案第52号、那覇市名誉市民の選定の同意を求めていることについて、提案理由をご説明申し上げます。  西銘順治氏は、昭和29年から1期3年余にわたり、立法院議員として、戦後経済の復興、住民福祉の向上に尽力するとともに、琉球政府経済局長、琉球政府計画局長を務めました。  また、昭和37年には、第18代那覇市長に就任、以来2期、6年余にわたり、都市基盤や生活環境施設の整備など、市政運営に多大な貢献をするとともに、昭和45年には、戦後初めての国政参加選挙に当選、以来4期11年余にわたり衆議院議員を務め、その後、3期12年にわたり沖縄県知事を歴任、本県の振興開発に尽力するなど、市民はもとより県民からも深く敬愛されております。  よって、西銘順治氏を那覇市名誉市民に選定をしたいので、那覇市名誉市民条例第3条の規定に基づき、議会の同意を得るためこの案を提出いたします。  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。
         (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  おはかりいたします。  ただいま議題となっております2件の事件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託は省略することに決しました。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより採決を行います。  議案第51号、那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについては、同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は同意することに決しました。 ○議長(安里安明君)  議案第52号、那覇市名誉市民の選定の同意を求めることについては、同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決しました。 ○議長(安里安明君)  昼食のため休憩いたします。            (午前11時55分 休憩)            ───────────            (午後1時30分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。       ~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第4、議案第6号、那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第14号、那覇市職員厚生会条例の一部を改正する条例制定についてまでの8件の事件を一括して議題といたします。  総務常任副委員長の審査報告を求めます。大浜安史君。 ◎総務常任副委員長(大浜安史君)  ただいま議題となりました議案第6号から議案第14号までの8件の議案につきまして、審査の概要をご報告申し上げます。  まず初めに、議案第6号、那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、本件は、今日の厳しい財政状況を打開し、財政再建に取り組む不退転の決意を表明するものとして、本市特別職の給与を減額するための条例改正であり、平成9年4月1日から、平成11年3月31日までの2カ年間、市長については給与月額を6%減額し、市長以外の助役、収入役、水道事業管理者、常勤の監査委員につきましては、給与月額5%を減額するための条例改正であります。  次に、議案第9号、那覇市特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  この条例改正は、先ほど申し上げましたが、議案第6号の改正に伴い、退職金の取り扱いを整理するために提案されたものであります。  委員から、この議案第6号の改正にあたっては、議員の報酬も含めて検討するべきではなかったのか、類似都市の中でも毎年引き上げるというのは、二つ、三つの都市しかない。財政状況が緊迫化している中、市民感情も含めて自然の流れとして、議員の報酬カットということで一律に同じような形で出てきてしかるべきじゃなかったかとの意見がありました。  次に、議案第12号、那覇市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  当条例は、公共施設の整備を促進することを目的に、公共用地の先行取得資金として設置された基金条例でありますが、今回の改正により大規模な建設事業の経費の財源として、あるいは基金の財源に充てるため、この土地開発基金の一部を処分できるようにする根拠規定を設けること。  また、条例中の基金額を、監査委員の指導のもと、実際に積み立てられた現在額と合致させるための条例改正であります。  次に、議案第14号、那覇市職員厚生会条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  本件の主な改正趣旨は、本市職員厚生会に対する市負担金の割合を、1,000分の10から1,000分の7に、職員負担金の割合を、1,000分の7から1,000分の6に引き下げるための改正であり、そのことにより職員厚生会は、約5,000万円の歳入減となるとの説明であります。  それについて委員から、市の負担分を下げるのであれば、その分を職員が賄うというのが社会一般的な考え方である。5,000万円の削減がありながら運営がやっていけるということは、裏を返せばこれまで甘えがあったと言えるのではないかとの指摘がありました。  当局の説明によりますと、職員の福利厚生を後退させるのは好ましいことではない。しかしながら、こういう厳しい財政状況の中、職員の福利厚生といえども、ある程度チェックしていかなければならない。その中で、職員の任意の個人年金、火災保険の厚生会負担分を廃止した結果が5,000万円の削減であるとの説明であります。  なお、その他、議案第7号、那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について。議案第8号、那覇市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定について。議案第10号、那覇市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定について。議案第13号、旧那覇市職員退隠料支給条例を廃止する条例制定について、以上の4件の議案につきましては、それぞれ当局の説明を了とし、審査を終了した次第であります。  以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として、議案第6号から議案第14号までの8件の議案につきましては、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより採決を行います。  議案第6号、那覇市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第7号、那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第8号、那覇市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第9号、那覇市特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定については原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第10号、那覇市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第12号、那覇市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」「反対」と言う者あり)
    ○議長(安里安明君)  12号に異議ありですか。     (「採決してください」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ただいま議案にご異議がありますので、起立により採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第13号、旧那覇市職員退隠料支給条例を廃止する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第14号、那覇市職員厚生会条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第5、議案第16号、那覇市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例制定についてから、議案第50号、工事請負契約について(安謝団地建替事業建設工事)までの8件の事件を一括して議題といたします。  建設常任委員長の審査報告を求めます。松田義之君。 ◎建設常任委員長(松田義之君)  ただいま議題となりました議案第16号から議案第50号までの8件の議案について、本委員会における審査の概要をご報告申し上げます。   ず最初に、議案第18号、那覇市水洗便所改造等資金貸付金条例の一部を改正する条例制定についてであります。  今回の条例改正は、現行の基金額1億9,038万2,000円を5,000万円減額し、平成9年度那覇市下水道事業特別会計予算へ組み入れするもので、改正後の基金は1億4,038万2,000円となります。  委員からは、下水道の人口普及率85.4%という中で、1億4,000万円余の基金額で対応できるのか。また今後も基金の取り崩しを行うのかとの質疑がなされております。  当局からは、平成7年度では貸付金額を、償還金額が上回っている状況にあり、十分対応できるものと見込んでおり、今後の基金のあり方については、改正後の1億4,000万円余を可能な限り、確保していきたいとのことでありました。  次に、議案第38号、平成9年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算についてであります。  委員からは、真嘉比古島第二区画整理地区の施工期間は、昭和63年度から平成14年度までとなっているが、平成8年度までの整備率は30.3%と極めて低い状況にある。平成14年までに事業が完了する見込みはあるのか、今後の対応策について質疑がなされております。  当局からは、事業完了までには約42億円余の一般財源が必要なこと、また人員等執行体制の問題もあり、施工期間の延長については早い時期に地域住民、地権者に対し説明会を行っていきたい。  また、現在、北側から南側に向かって進めている事業を、工区を分割し、両側から進めることも検討しており、執行体制の強化も図っていきたいとの答弁がありました。  次に、議案第39号、平成9年度那覇市下水道事業特別会計予算についてであります。  平成9年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ、66億6,774万4,000円、前年度比で2億2,459万2,000円の減額となっております。  主な内容としましては歳入の第1款使用料及び手数料で9,459万3,000円の増となっており、その理由として、消費税の転嫁分4,600万円、残りは普及率、徴収率の向上に2億7,083万8,000円の減、歳出の第2款下水道建設費が2億8,369万5,000円の減となっていることについては、新都心地区の開放部分における下水道工事が大方終了したことによるものとの説明がありました。  委員からは、公債費の元利償還金の支払いが、下水道使用料の改定の要因になるのではないかと質疑がなされ、当局は、公債費の支払いは平成15年から、また下水道使用料は平成7年度に、平成9年度までの計画で改定されており、平成10年度以降については、改定がなければ一般会計からの繰入金が増加するとの答弁がありました。  次に、議案第44号、平成9年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算についてであります。  本件につきましては、歳入歳出それぞれ1,418万7,000円となっておりますが、その主なものとして、ガーブ川周辺地区再開発事業の委託料、900万円が計上されております。  委員からは、ガーブ川周辺地区再開発事業の調査区域、ガーブ川線の開通、公共施設の導入、今後の年次計画など、様々な角度から質疑が交わされております。  当局からは、ガーブ川周辺地区再開発事業については、まずマチグワーと言われる一帯の調査を行い、全体の地区再生計画を策定、全域を再開発するのではなく、公設市場周辺など再開発の必要箇所について、公共、民間の再開発を含め、再開発を行う街区整備計画を策定し、周辺道路計画に合わせながら、計画を実施していくことになる。  そこで、ガーブ川線の開通を図ることが最重要となるが、現在、ガーブ川線は幅員20mで都市計画決定されており、水上店舗の部分だけが道路として外されていることから、都市計画決定の変更もしていきたい。  その際、水上店舗の移転問題も課題となってくることから、権利変換の手法、再開発ビルの優先分譲など様々な方策をとって移転を図ってガーブ川線の整備を行っていきたい。公共施設の導入については、文化施設、教育施設、福祉施設など、地域においてどのような要望があるのかアンケートを実施し、関係部局とも調整のうえ、また、周辺地域とのバランスも考慮し総合的に判断していきたい。  今後の予定として、平成9年度に地区再生計画、平成10年度で街区整備計画を策定し、平成11年度にはガーブ川線の都市計画決定をしていきたいとの答弁がありました。  委員からは、戦後本市のマチグヮーが果たしてきた役割は大きく、本市のみならず、南部地域一帯の庶民の台所として親しまれてきた、そのマチグヮーに現在、空き店舗が目立つところもあり、もっと積極的に再開発に取り組んでほしいとの要望がなされております。  以上、本委員会における審査の概要を申し上げましたが、結論として議案第16号、議案第18号、議案第38号、議案第39号、議案第44号、議案第45号につきましては、原案のとおり可決すべきものと。議案第48号、議案第50号につきましては、同意すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。  座覇政為君。 ◆座覇政為君   ただいま議題となりました平成9年度那覇市下水道事業特別会計予算について、この部分には、今委員長からも報告がありましたとおり、4,600万円という消費税分が含まれておりますので、反対の立場から討論をいたします。  平成5年、1月に親泊那覇市長は、消費税3%の導入について、財政のひっ迫を理由に専決処分をしてまいりました。  このことに対して、親泊那覇市長は、選挙公約では消費税に反対をしながら、態度を180度変えまして、議会の議決権を無視する暴挙だと厳しく批判をされてまいりました。  さて、今回の消費税率5%アップは、県民・市民の多くの反対の声を、政府が決めたことだからしようがないやと、ホウジマンノウの論法で無視をし、強行しようとしているのであります。「前事を忘れざるは後事の師なり」という、史記の中にこのような記述があります。本員が申すまでもなく、以前あったことを忘れることなく、後で何かのときに手本になり、また参考になるということであります。  一方、議会では、そしてまた議員は、親泊市長の消費税導入に対して、正々堂々と議場の中から退場することなく、反対あるいは賛成の立場を明確に市民の前に明らかにすべき責務があると本員は思うのであります。  さて、行政活動に要する経費は、一般的には租税、または税金という形で市民から徴収されるものでありますが、受益者負担という形で当該活動により、特別の利益を受けるものに、当該経費の負担を求めることが適当な場合もあるということは、本員も一定の理解をもつものであります。  しかし、新年度予算を、本員の所属する教育常任委員会での那覇市当局の説明を受けてまいりましたが、行財政改革元年という市長の言葉とは裏腹に、市民に財政ひっ迫だとの宣伝に過ぎないのでないかということが、審査を通じてはっきりしてまいりました。本市に財政的余裕がないというのは、今の予算編成手法では当然であります。  どうして市民の厳しい生活実態が、そして嘆きの声が、親泊那覇市長には届かないのでありましょうか。  節約、事務事業の改善、見直しすべき事務事項等は、私を初め市民クラブの議員はあらゆる機会をとらえて指摘してまいりましたが、しかし、現実はこれとほど遠いものであり、公金の浪費は続いております。  以上のことから、国の消費税法の一部改正があったからとして、これ以上の重税を市民に押しつけることに反対をいたします。  また、浦添市を初め県内の他の市町村は、那覇市の動向に注目をしており、低所得者層に重くのしかかる、いわゆる逆進性の強い、この消費税に我が民主クラブは断固反対をいたします。  議員各位の賛同をよろしくお願い申し上げ、反対討論を終わります。 ○議長(安里安明君)  ほかにいらっしゃいませんね。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより採決を行います。  議案第16号、那覇市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第18号、那覇市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第38号、平成9年度那覇市土地区画整理事業特別会計予算は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第39号、平成9年度那覇市下水道事業特別会計予算は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。
     よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第44号、平成9年度那覇市市街地再開発事業特別会計予算は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第45号、平成9年度那覇市防災緑地用地取得事業特別会計予算は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第48号、新たに生じた土地の確認については、同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は同意することに決しました。 ○議長(安里安明君)  議案第50号、工事請負契約について(安謝団地建替事業建設工事)は、同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は同意することに決しました。       ~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第6、議案第19号、那覇市公民館条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第41号、平成9年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算までの3件の事件を一括して議題といたします。  教育福祉常任委員長の審査報告を求めます。大浜慶子君。 ◎教育福祉常任委員長(大浜慶子君)  ただいま議題となりました、議案第19号那覇市公民館条例の一部を改正する条例制定について、議案第28号、那覇市教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第41号平成9年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算の3件につきまして、まとめて審査の概要をご報告申し上げます。  初めに、議案第19号でありますが、暴力団対策法の施行に伴い、集団的または常習的な暴力的不法行為を行う恐れがある組織の、利益となると認められる義理かけ行事、各種興行、勢力誇示行為等を排除し、公共施設等の管理運営が円滑に行えるようにするための使用許可の制限等を新たに追加する内容となっており、当局の説明を了といたしました。  次に、議案第28号は、教育長の給料月額を平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間、79万5,000円を75万5,000円に減額する内容となっておりますが、本市の厳しい財政状況に対処するため、行財政改革取り組みの一環としてなされるとの説明があり了といたしました。  次に、議案第41号那覇市国民健康保険事業特別会計予算につきまして申し上げます。  予算総額は歳入・歳出とも239億8,453万1,000円で対前年度に比べ3,887万5,000円の増、率にして0.2%の伸びとなっております。  委員から国庫支出金の普通調整交付金と、老人保険拠出金負担金が減った理由をただしたのに対し、当局からは、今国会で老人保険制度が審議されており、その関係で老人医療費が減るであろうとの国の考え方が連動しているとのこと。また国保特会予算に一時借入金制度の項目が廃止されているが、この一時借り入れを活用すれば、繰上充用をしなくてもよいのではとの質疑に対し、各特会での一時借入金の規定を廃止し、一般会計にまとめて予算化しているのは、各会計の銀行との交渉など、事務煩雑の整理、収入役の公金管理上一括のほうが各会計間の過不足に対応出来るなど、事務改善の観点から実施したこと、仮に一時借り入れしても、赤字の額が利息の分かえって膨らむということになり、繰上充用を防げるということにはならないとの説明がありました。  以上本委員会におけます審査の概要を簡潔に申し上げましたが、議案第19号、議案第28号、議案第41号につきましては、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより採決を行います。  議案第19号、那覇市公民館条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第28号、那覇市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第41号、平成9年度那覇市国民健康保険事業特別会計予算は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。       ~~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第7、議案第26号、那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第49号、財産の処分についてまでの3件の事件を一括して議題といたします。  厚生経済常任委員長の審査報告を求めます。洲鎌忠君。 ◎厚生経済常任委員長(洲鎌忠君)  ただいま議題となりました、議案第26号から議案第49号までの3件について、審査の概要をご報告申し上げます。  まず、議案第26号、那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  今回の条例の改正趣旨については、近年の全国的な港湾及び海岸に対する多種多様な要請があることから、現行条例による規制を緩和し、これらのニーズに対処するため、条例改正が必要であると、当局からは説明がなされました。  委員からは、今後ハブ港湾をめざしていく那覇港にとって、その後背地の活用は極めて重要性を帯びてくる。今回の条例改正による規制緩和によって、多種多様な後背地の活用が、物流機能のハブ港湾への将来的な整備事業の推進に支障をきたさないよう、十分に先進港の調査研究をするよう提言がなされました。  次に、議案第43号、平成9年度那覇市老人保健特別会計予算についてであります。  平成9年度、本特別会計予算の歳入歳出は、251億3,777万7,000円を計上しているところであり、前年度当初予算に対して3.62%の増、8億7,931万9,000円の増額となっております。  その理由としては、医療受給者数が平成8年度決算見込に5年間の受給者数の増加率を掛け合わせると、約800人余の増になり、また、1人当たりの医療費も同様な理由により、5万5,000円余の増額を見込み、新年度予算の編成基準にしたためとのことであります。  次に、議案第49号、財産の処分についてであります。  今回売却予定の土地は、平成元年7月に沖縄県から本市に下水処理場用地の確保の要請があったことから、公有水面埋立により、当該用地を確保したものであり、公有水面埋立免許に定められたとおり、造成単価と等しい売却価格で沖縄県と随意契約による土地売買仮契約を締結したとの説明がなされました。  以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として、全会一致により、議案第26号及び議案第43号につきましては、原案のとおり可決すべきものと、また、議案第49号については、同意すべきものと決しました。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより採決を行います。  議案第26号、那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)
     議案第43号、平成9年度那覇市老人保健特別会計予算は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第49号、財産の処分については、同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案は同意することに決しました。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第8、議案第11号、那覇市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例制定についてから、議案第27号、那覇市港湾施設管理条例の一部を改正する条例制定についてまでの10件の事件を一括して議題といたします。  各常任委員長の審査報告を求めます。総務常任副委員長、大浜安史君。 ◎総務常任副委員長(大浜安史君)  ただいま議題となりました議案第11号から議案第27号までのうち、本委員会に付託されました、4件の議案につきまして審査の概要をご報告申し上げます。  まず初めに、議案第11号、那覇市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例制定についてでありますが、本件は、平成6年11月25日に改正された、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律と、地方税法等の一部を改正する法律が、平成9年4月1日から施行されることに伴い、消費税相当分3%を消費税及び地方消費税分5%に改正し、本市の使用料等の歳入に転嫁するため、那覇市行政財産使用料条例をはじめ、関連する12の条例の一部を改正するものであります。  この改正により、歳入に転嫁した場合の見込額として、平成8年度当初予算ベースで試算すると、全会計合計で2億4,277万6,000円となり、また、歳出の転嫁影響額は、7億629万5,000円となっているとの説明であります。  次に、議案第23号・那覇市民会館条例の一部を改正する条例制定について、議案第24号、那覇市民ギャラリー条例の一部を改正する条例制定について、議案第25号、パレット市民劇場条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、改正の内容はいずれも、1点目は、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律と、地方税法等の一部を改正する法律が、平成9年4月1日から施行されることに伴い、使用料等のうち消費税相当分3%を消費税及び地方消費税分5%に改正するものであります。  2点目は、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律が、平成4年に施行されたことを受け、本市の各種、公共施設の管理条例について、集団的に、または、常習的に暴力的不法行為等を行う恐れがある組織の利益となると認められる、義理かけ行事や各種興行、勢力誇示行為等については、許可使用を制限することができるよう、新たに規定を明文化するものであるとの説明であります。  以上、申し上げましたとおり、当局からそれぞれの議案について具体的な説明がなされ、審査を終了した次第であります。  以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として、議案第11号、議案第23号、議案第24号、議案第25号については、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(安里安明君)  建設常任委員長、松田義之君。 ◎建設常任委員長(松田義之君)  ただいま議題となりました、議案第17号、那覇市公園条例の一部を改正する条例制定につきまして、本委員会における審査の概要をご報告申し上げます。  今回の条例改正は、消費税法、地方税法の改正に伴い、使用料等のうち、現行の消費税相当分3%を消費税及び地方消費税相当分の5%に改正するものと、暴力団による公共施設等を利用した資金源活動が見受けられるところから、集団的、または常習的に、暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益となると認められる。義理かけ行事、各種興行、勢力誇示行為等を排除し、公共施設等の管理運営が円滑に行えるようにするため、使用許可の制限等について新たな項目を設けるものであります。  委員からは、福州園の入園料にかかわる、消費税転嫁分について質疑がありました。  当局からは、福州園の入園料は現行の309円から、改正後は315円となり、消費税分として30万9,000円を見込んでいるとの答弁がありました。  なお、委員からは、消費税の逆進性から、国民へのさらなる負担は許されるものではないとの立場から、反対討論がなされております。  以上、本委員会の審査の概要を申し上げましたが、結論として、議案第17号、那覇市公園条例の一部を改正する条例制定につきましては、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(安里安明君)  教育福祉常任委員長、大浜慶子君。 ◎教育福祉常任委員長(大浜慶子君)  ただいま議題となりました議案第20号、那覇市玉陵及び識名園条例の一部を改正する条例制定について、議案第21号、那覇市民体育館条例の一部を改正する条例制定について、議案第22号、那覇市民スポーツ広場条例の一部を改正する条例制定につきまして、審査の概要をご報告申し上げます。  3議案とも、暴力団対策法の施行に伴い、集団的または常習的な不法行為を行う恐れがある組織の、利益となると認められる義理かけ行事、各種興行、勢力誇示を排除し、公共施設などの管理運営が円滑に行えるようにするため、使用許可の制限等を新たに追加規定するもの、それから、消費税法及び地方税法改正に伴い、平成9年4月1日から消費税相当分を5%、使用料等に転嫁する内容となっております。  委員会審査では、当局の説明に対し、特に質疑はありませんでした。  しかしながら、消費税法一部改正そのものに反対であるとの意思表明がなされたことから、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(安里安明君)  厚生経済常任委員長、洲鎌忠君。 ◎厚生経済常任委員長(洲鎌忠君)  ただいま議題となりました、議案第15号及び議案第27号について、審査の概要をご報告申し上げます。  2件の議案につきましては、暴力団対策法の施行に伴い、集団的又は常習的な不法行為を行う恐れがある組織の利益となると認められる義理かけ行事、各種興行、勢力誇示を排除し、公共施設などの管理運営が円滑に行われるようにするため、使用許可の制限等を新たに追加規定するものであり、また消費税法及び地方消費税法改正に伴い、平成9年4月1日から消費税相当5%を使用料等に転嫁する内容となっております。  委員からは、本市施設使用許可の判断基準、そして施設使用者が事後に暴力団と判明した場合の対処についての質疑が交わされたのち、委員の中から、施設使用料等へ逆進性の強い消費税転嫁が改正の趣旨の一つである、今回の条例改正案には反対であるとの意思表明があり、また他の委員からは、本条例改正の趣旨の一つに、施設使用料等への消費税転嫁を含んでいるが、これまでの審議の中で分かった本市の厳しい財政状況においては、やむを得ない提案であると判断して、今回は賛成したいとの意思表明がなされました。  以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として、議案第15号及び議案第27号につきましては、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。  前田政明君。 ◆前田政明君   私は、日本共産党那覇市議団を代表して、議案第11号、那覇市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例制定から、議案第27号那覇市港湾施設管理条例の一部を改正する条例制定についてまでの10件の消費税5%引き上げ転嫁関連条例に反対する討論を行います。  政府与党は4月1日から消費税5%の増税、特別減税の廃止、医療保険の改悪による国民への大きな負担を負わせる予算を原案どおり成立させようとしています。  これは国民1人当たり7万5,000円、4人家族で30万円もの負担を新たに負わせることであり、断じて容認できるものではありません。  この税率引き上げは、諸物価を急激に押し上げることは明らかです。政府の試算でも税率の引き上げで物価も1.5%上がると指摘しています。  また、税率の引き上げは景気の足も引っ張り、個人消費は落ち込み、雇用の悪化にさらに拍車がかかってしまいます。  昨年の総選挙では、多くの政治家が4月実施反対の公約を掲げました。昨年の総選挙で与党を含む360人、全衆議院議員の73%が公約で消費税増税を容認していません。衆議院議員500人のうち、税率5%を明言したのは、約80人、16%にすぎません。  このように4月1日よりの消費税5%増税は、そもそもが公約違反であり、議会制民主主義を踏みにじる不当なものです。  公約違反の消費税増税を許すなの国民的な世論は、世論調査によると84%の国民が反対をしています。  消費税増税中止の請願署名は、1,200万人を突破しました。国民の10人に1人が署名したことになります。日本共産党は、衆議院ではすでに消費税増税中止決議案を提出しています。  また、参議院は新社会党と二院クラブの有志議員などと共同で、消費税増税中止決議案を提出、直ちに本会議で採決に付すよう求めています。  この決議案は、4月1日からの増税中止という1点に絞ったもので、延期、凍結、見直しなどを公約した議員も公約に誠実な態度を取るなら賛成せざるを得ない内容です。  全国の多くの自治体で、増税中止の決議を行うための奮闘も続けられています。  まさに、消費税をめぐって、増税勢力と、増税中止を求める国民との闘いが現在も行われている最中であります。日本共産党市議団は公約違反の消費税増税問題の抜本的解決を図る立場から、消費税増税反対の運動を今後とも国民とともに推進し、消費税廃止をめざして粘り強く奮闘するものです。  このような立場から、那覇市の消費税引き上げ関係議案に対して、反対の立場を明確にするのは当然のことであります。  以上、日本共産党那覇市議団は、議案第11号、那覇市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例制定から、議案第27号那覇市港湾施設管理条例の一部を改正する条例制定についてまでの10件の消費税5%引き上げ転嫁関連条例に反対するものです。     (議場より発言する者あり) ○議長(安里安明君)  討論中は静粛に願います。  仲村善信君。 ◆仲村善信君   議案第11号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第17号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第15号、議案第27号、以上10件について賛成の立場から討論を行います。  今日まで、われわれ新政会は消費税については賛成をしてきたわけであります。特に消費税値上げについての決議案に対してもわれわれは反対をしてきたわけであります。われわれは首尾一貫して直間比率の是正というものは、これしかないんだという認識のもとに今日これに賛成をしてきたわけであります。首尾一貫しておりました。  逆に首尾一貫しているのが共産党でないかと思うわけでありますが、しかし、われわれの意見はまさに間違いのない、矛盾のない首尾一貫であると思います。共産党の意見というものは、消費税を含む条例に対しては反対と言いながら、この消費税を含むところの予算案に対しては賛成という矛盾を含んだ首尾一貫のような気がいたすのであります。  さて、市長はこの消費税が売上税と称した時代から、市長は反対を唱えていたわけでありますが、ここにきて財政のひっ迫、財政の健全化ということを考えます場合に、どうしても消費税の導入ということしかない、こういう気持ちでこの消費税を導入してきたのではないかと思います。財政の立て直しのというものは収入と支出というものを相考慮して財政の健全化というものはできるのであって、収入には反対していながら支出はたくさんしなさいと、こういう矛盾した主張を今日まで繰り返している政党がいますが、こういうことは誠に矛盾撞着であります。  市長も、ひょっとすると初心を忘れずということをよくおっしゃいますが、しかし政治家がこういうことを言ってはいかないのではないかと思います。政治の現状においては社会が変動することによって、態度を変えていかなければならない。  この消費税に対する場合でもそうであります。首尾一貫、初心を忘れずというのはあれは結婚披露宴のときの祝辞のときに、初心を忘れるなと若い人に教えるときに言うものであって、政治の場では条件が変われば自分の態度も変えていかなければならない。こういうことだと思います。     (議場より発言する者あり)  まず自分の意見を言うときに、今は私の時間ですから黙っていてよ、自分の意見を堂々と言いなさい。  この租税というものは、昔から本能的に拒否反応を起こしてきた。これは万人等しかったわけでありますが、しかし確かにお金を取られる、租税というのはお金とか物を取られる場合もありますが、こういう形で取られるわけです。妻を取られるより金を取られるのがいやだという人も世の中にはいるわけでありますから、租税に対しては非常に拒否反応。びっくりするような拒否反応を起こす人もおります。  確かに封建時代、あるいはそれ以前におきましては、租税というものはありました。あったけれども、これは国民の福利に使うということはまずその部分は少なかったと思います。ほとんどが権力者の権力維持のために租税は使われていたのではないかと思います。そうであったにいたしましても、最悪の政治組織よりも政治組織が全然ないというのが大変だと、こういうことは昔から言われています。無政府状態は最悪の政治組織よりも大変だと、そういうことを考えますと、昔の租税であってもこれは全部が悪であったということは言えないのではないか。  近現代におきましては、租税の大きな部分が国の維持と、それから国民の福利厚生、経済の発展、これに大きな部分が使われてきたわけであります。  もし、租税なかりせば現在の国民の福利というものは、世界の国の維持というものはできなかったのではないかと思います。  そういうことを考えますと、じゃこの必要な経費をどこから調達するか、現在国の政治家でありましても、あるいは我が那覇市長でありましても、この税金をどこから必要な経費を調達するかということは非常に悩みの大きいことではありますが、しかし少子社会、老人社会というものが現実にきますと、多くの老人を少ない若者たちが養っていくという場合に、直接税だけでまかなうというのは非常に無理な話であります。  少ない若い人々が、多くの年寄りを養うための税金を払っていくということは、困難をきたすのはこれは明らかであります。  こういうことを考えまして、より広く薄くこういう間接税というものを導入してきたわけであります。  ですから、那覇市の財政再建にしましても、あるいは国の財政再建にしましても、この消費税をほかにして財政再建はあり得ない。このように考えまして、われわれはこれに賛成をするわけであります。  さて、議員諸公、皆さんの賛成をよろしくお願いいたしまして討論といたします。     (「賛成か、反対か」と言う者あり)  初め、ぼんやりしていたと思いまして、今やじを飛ばした人は、私はこれは賛成というのを初めに言いましたから、初めは眠っていたんですかな。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。
    ◆座覇政為君   ただいま議題となっております議案11号、23号、24号、25号、17号、20号、21号、22号、15号、27号の10件の条例制定についてであります。これは消費税5%を導入すると同時に、暴力団対策法の改正により、併用されて提案をされているわけでございますが、この提案の仕方では、私たちは一括して反対せざるを得ないということで、民主クラブを代表いたしまして、反対の立場から本員は討論を進めてまいりたいと思います。  先ほども述べましたが、平成5年の1月に親泊那覇市長は消費税3%導入のときには、財政がひっ迫したということで専決処分をしてまいりました。そしてまたこのときに政府はどういうことを述べていたかと申しますと、行財政改革を中心にして、高齢化社会に向けてのゴールドプラン、無駄遣いをなくしていく。そういうことを述べて消費税3%を導入していったわけであります。  しかし、その後いろいろな観点から調査してまいりますと、この消費税3%を導入された後、福祉政策、俗に言う弱者対策に使われた予算は鼻クソぐらいの予算しか使っていないということであります。  要するにこの税制がいかに庶民をいじめ、そしてまたある人たちを潤す税制かということは火を見るより明らかであります。  さて、先ほど共産党の前田議員がこの法案に対して反対討論を行っていたら、財政はどうするんだというやじが飛んでおりました。   (「財源はどこからもってくるの」と言う者あり)  財源はどこから持ってくるんでしょう。こういう今言っている議員は、つい最近まで職員であります。  皆さん、那覇市の行政にちょっと目を向けてまいりますと、今議会で我が民主クラブの高良幸勇議員から、保育所の入所の問題が取り上げられました。皆さん、記憶に新しいことだと本員は思います。その定数不足が213名、そして待機が277名、それをちゃんと保育所だけで処置をしてまいりますと、国や県から助成金がなんと2億円以上の助成金が入ってくるのであります。このようにして行財政改革を綿密に市長がやるのであれば、こういう逆進性の強い消費税を導入しなくても済むということであります。  そういうことで、私は再度、私が所属している教育福祉常任委員会での話をくどくど申し上げます。新年度予算を教育福祉常任委員会で審査をしてまいりましたが、しかし、どの部も市長が述べている行財政改革の推進には全く関係ありませんということでの答弁でありました。  そういうことからして、市長は市民に逆進性の強い消費税を導入するのではなく、やはり行財政改革を十分になし得た後に、この消費税の問題は議論をするのが建前ではないかと本員は思うのであります。  そういうことで議員諸公の賛同をお願いを申し上げまして、民主クラブを代表いたしまして消費税5%導入には明確に反対していきたいと思います。 ○議長(安里安明君)  屋良栄作君。 ◆屋良栄作君   さわやか市民の会の屋良栄作でございます。  会派を代表して日程第8、議案第11号、23号、24号、25号、17号、20号、21号、22号、15号、27号、以上10件の条例案に対しまして賛成の討論をいたします。  永山盛廣、中村昌樹、私の3名は、那覇市の現状を直視し、あくまでも市民の利益を守る立場に立つことをお誓いし、討論を進めてまいります。  消費税問題については、平成元年4月の導入時より多くの問題点が指摘されてまいりました。逆進性の問題、痛税感の問題、高齢化社会への福祉対策といった将来への課題も含めて、今なお議論がつきません。  私たち会派としても、消費税の問題点は問題点として認識し、国民的合意のなされていない税率のアップについては、去る12月議会で中止を求める意見書を出すなど、反対の立場を表明し、今もその姿勢に変わりございません。  しかしながら、12月と異なり、もはや法律として4月1日より5%になることが確定した以上、行政として現実的対応を取ることは至極当然のことであり、当局の決断を支持理解するところであります。  事ここに至っては、消費税反対の原則論を貫くことは、結果として市民の皆さんの利益を損い、いたずらに負担を強いることになってしまいます。  議員諸兄、市民の皆さん、この条例案が万が一否決されたのならば、平成9年度の歳入における水道会計においては1億3,222万円、下水道4,640万円、港湾2,153万5,000円、救急診療所7万7,000円、病院360万9,000円の歳入漏れ、歳入欠陥、穴が開きます。トータルでは2億384万1,000円もの大金を那覇市が肩代わりしなくてはならなくなるわけであります。  この大金を市民の皆さん、議員の皆さん、これは法律で決まったことですので、那覇市長の心中がいかがであれ、市がどうであれ、国に対していやがおうでも2億円余りもの資金を支払わなくてはならないのであります。  今の那覇市のどこをどう探せば、この歳入欠陥を補う財源が出てくるのでありましょうか。反対の方は責任を持ってこの財源をお示しいただきたいと思います。  また、肩代わりとはどういうことかと具体的に申しますと、金額が大きいので水道について申し上げますと、大手企業、そして個人の利用者の税の転嫁されない分を市が負担するわけでございます。  ホテルの水道などを見れば、大手の利用者が得をする勘定になってしまいます。そして消費税の受益者負担の原則がゆがめられ、結果として全那覇市民が負担をせざるを得なくなるわけであります。  弱者いじめの消費税という原則論に振りまわされるあまり、逆に弱者に負担を強いるわけでございますので、皆様そこのところを重々ご一考いただきたいのであります。  本議会において、多くの会派や個人がその質問で那覇市のひっ迫した財政問題を取り上げました。危機に瀕した那覇市の財政を立て直し、一日も早く市民のニーズに応えられるような活力ある那覇市の財政にしたいというのは、当局、議会、市民共通の願いであります。この条例案を否決することは、財政再建元年に汗水たらして取り組む職員、市民の労苦に水をさし、本年度予算をいびつなものとし、挙げ句の果ては市民自身がその尻拭いをさせられるという最悪の事態を招いてしまいます。  私たちは、党利党略にとらわれず、何が市民の利益であるのかという一貫性に基づき、市の財政難、行政の限界といった現実を総合的に判断し、市民の利益という立場で一貫しております。  本議案賛成の立場を取ることと決しました。この2億余りものお金を穴を開けて市が負担するぐらいであれば、福祉であるとか、教育の分野に大いに役立てるはずであります。議員諸公、市民の皆さんのご理解とご賛同を心からお願い申し上げて、さわやか市民の会の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより起立により採決を行います。  議案第11号、那覇市行政財産使用料条例等の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第23号、那覇市民会館条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第24号、那覇市民ギャラリー条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第25号、パレット市民劇場条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第17号、那覇市公園条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第20号、那覇市玉陵及び識名園条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第21号、那覇市民体育館条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第22号、那覇市民スポーツ広場条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第15号、那覇市伝統工芸館条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第27号、那覇市港湾施設管理条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第9、議案第29号、那覇市営首里プール条例を廃止する条例制定についてを議題といたします。  教育福祉常任委員長の審査報告を求めます。大浜慶子君。 ◎教育福祉常任委員長(大浜慶子君)  ただいま議題となりました議案第29号、那覇市営首里プール条例を廃止する条例制定について、審査の概要をご報告申し上げます。
     那覇市営首里プールは、昭和27年6月に完成、その間、市民の健康、体力づくりの場として、また、青少年健全育成の面からあるいは多くの優秀選手や指導者を育成するなど、沖縄の水泳界に大きく貢献してきたが、40余年を経過した今日、施設の老朽化が進み、漏水もあり、現在閉鎖している状況にある。  これらを総合的に判断した結果、同施設の条例廃止の手続きをしたいとの説明でありました。  これに対し委員から、(1)このプールは建設にあたり県内外はもとより海外の県出身者などの多くの方々の浄財で完成させたものであり、漏水があるのであれば、なぜ改修工事をしないのか。(2)水泳連盟との調整も終わらぬうちに、また同施設の跡利用計画もないから廃止するという市当局の行政の進め方には問題があるとのことで、教育長の委員会出席を求め、総括質疑に入りました。  総括質疑の中で、教育長は、沖縄県水泳連盟関係者に対し廃止決定に至る迄の経過説明を行うなど、行政側の意向を伝えたつもりであるが、相手方に満足なる回答を出せないのは残念である。しかし、首里に石嶺文化スポーツプラザや、各小学校にプールが設置されたこと、本市の厳しい財政事情も考慮し、総合的見地から検討した結果、廃止決定となったとの答弁がありました。  以上、審査の概要を申し上げましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上ご報告申し上げます。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  大田朝美君。 ◆大田朝美君   ただいま議題となりました議案第29号について、質疑を申し上げます。  今、委員長からも説明があったとおり、47年も前、首里市民の善意と浄財によってつくられたプールであります。それで、昭和27年6月28日に開園しているわけでございます。その後、旧首里市民生課に移管され、移管されたときには、その建設期成会の主宰である水泳連盟から条件付きで移管されているわけでございます。その条件付きとは、これから先永久に末長く市民の憩いの場所、プールとして使用する目的として移管するということでございます。  そういう中で、29年、ご承知のように、首里市は那覇市に合併されました。そのときに、その前に、昭和27年に首里市の臨時議会で、首里市淡水プール用地買収並びに交換についてという議案が残っているわけでございます。それから同じく29年8月23日に、財産受け入れについて(淡水プール移管問題)ということで、為政市に残されているわけでございます。  ところが、旧首里市長から那覇市長への事務引継ぎ書の中に、諸証書目録の中に、首里淡水プール敷地として山川区1班18号、池城ツルさん、宅地683坪、山林165坪、真和志地与儀区7班、知念ケンジョウさん、宅地108坪、同じく98坪、それから東京都渋谷区たまち町、伊豆味ゲンイチさん、これは市が買収したことになっています。宅地106坪、山林76坪、ここはちょっと省いてあります。そうしますと、計で1,308坪を那覇市に移管されたことになっているわけです。  ところが、今の廃止条例からしますと、首里プールの面積は坪にして約500坪でございます。その差について、どうなっているか、一応、その説明をいただきたいのでございます。 ○議長(安里安明君)  教育福祉常任委員長、大浜慶子君。 ◎教育福祉常任委員長(大浜慶子君)  ただいま大田議員からのご質疑の件につきましては、本委員会では質疑は交わされておりませんので、議長をいたしまして、当局よりご答弁させていただきますよう、配慮方よろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  教育委員会指導部長、中村照夫君。 ◎教育委員会指導部長(中村照夫君)  大田議員のご質疑につきまして、教育委員会のほうからのご答弁をさせていただきます。  本プールは、昭和47年度、ちょうど復帰の年でございますけれども、教育委員会へ管理移管がされておりまして、そのときにそのプールの分の、先ほどのご指摘の約500坪ですけれども、その分でございまして、そのほかの坪数等につきましては、私どものほうには移管の時点で交換されてございませんので、これはまた別の課から、あるいは部からということでお願いをいたしたいと思っております。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  大田朝美君。 ◆大田朝美君   このことについては、先ほどやじがありましたが、総務委員会では具体的にまだ数字が上がってなくて、そう申し上げているわけでございます。差が大きすぎるわけでございます。それで、元の地主である山川区の池城ツルさんが高齢で53年に亡くなったわけでございますが、その後、現在の当主の池城アンセイさんが昭和54年に引き揚げてこられているわけでございます。そのときについて、市有地と交換による契約云々とありますが、どこにどう交換したのか定かではないと、だからこれを何とかして確かめたいなと、お母さんも亡くなった後でございますので、その疑問は常々もっていたということで、もしそうなら、この際、どういうような状態でそうなったのか。     (議場より発言する者あり)  黙っていなさい。聞いたんです、それ。  だからそういうことで。     (議場より発言する者あり)  黙ってくださいよ、何言うか。 ○議長(安里安明君)  静粛に願います。  どうぞ続けてください。 ◆大田朝美君   いや、これは総務委員会過ぎてから入手した資料でございますので、だから私はこれは議会に……  ちょっと休憩してください。 ○議長(安里安明君)  休憩します。            (午後3時   休憩)            ───────────            (午後3時1分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  大田朝美君。 ◆大田朝美君   そういうことで、まず疑問に思うのは、首里市から那覇市に移管された証書の目録からすると、1,300坪になっているんです。ところが、現在、首里プールの地で用地として残されているのは約500坪になる。     (議場より発言する者あり)  だから、その審議には。 ○議長(安里安明君)  いやいや、もうやじには答えないでください。質問してください。 ◆大田朝美君   ですから、私が申し上げたいのは、プール条例を廃止するにも、その処分がはっきりしないと、条例に賛成するのか、反対するのか、分からないじゃないですか。ですから、私は残りの分がどういうあれで今現在、この市有地に家も建っています。どういうあれでそうなったのか。前の地主がお年寄りなので、その後どういうふうに市に移っていったのか、それも知りたいし、また交換ということはどこと交換したのか、そのへんのところもまだ定かじゃないわけなんです。だから、そういうことで伺っている。だから、これ総務委員会の後で入手したものでございます。 ○議長(安里安明君)  だから、早く質問してください。今、質問ですか。いいですか。 ◆大田朝美君   はい。 ○議長(安里安明君)  教育委員会指導部長、中村照夫君。 ◎教育委員会指導部長(中村照夫君)  ただいまのご質疑に対しましては、先ほどご答弁申し上げましたとおり、教育委員会のほうに引き継いだのは、プールの現状のところでございますので、そういうことでご理解をお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  大田朝美君。3回目です。 ◆大田朝美君   今のことについて答弁できなければ、市の管財課あたりに尋ねるべきじゃないかなと思うわけなんです。私はそういうことで、そういう関係があるから私は最初、何回も申し上げたとおり、私は総務委員会所属ですから、私ができなければうちの会派の方に立ってもらうということで申し入れたんです。いや、この件は教育福祉常任委員会の問題だから、あなたで質疑できますよと、そうですか、うちでは私がよく分かりますからそうしましょうということなんです。  そういうことで本題に返ります。  ですから、差があまりにも大きすぎる。また現在の首里プールは戦前と今では大きく変貌しているんです。そしてまたプールができて後も、その周囲がだいぶ変わってきているわけです。ですから、本当なら、後で申し上げますが、プールの敷地がどうのこうのというんですけど、もともとは1,300坪もあったんですよ。これは、皆さんからの浄財で集めた土地なんです。そういう土地ですから、私は少なくともその処分については何らかの公式な、公平な公にできるようなご答弁があるもんだと思うんです。  それを、今教育委員会はただ500坪受けたからそれしか知らないと言うんだったら、私の質疑は、委員長をして議長にお願いして、市当局にお答え願いたいと思います。 ○議長(安里安明君)  教育福祉常任委員長、大浜慶子君。 ◎教育福祉常任委員長(大浜慶子君)  大田議員のただいまのご質疑の件につきましても、私たちの本委員会では審査はされておりませんので、議長をいたしまして、当局のほうへご答弁をご配慮お願いしたいと思います。 ○議長(安里安明君)  休憩します。            (午後3時7分 休憩)            ───────────            (午後3時24分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  時間がかかるみたいですから、15分程度休憩します。            (午後3時25分 休憩)            ───────────            (午後3時38分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに質疑ありませんね。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。  時間を延長いたします。  大田朝美君。 ◆大田朝美君   討論に入る前に、ルールはルールとして守るつもりでございます。今の話も、事務局と朝早く打ち合わせてからのことです。ご了解いただきたいと思います。
     では、議案第29号、那覇市営首里プール条例を廃止する条例制定について、反対の立場から民主クラブを代表して討論いたします。  去る3月3日付けで沖縄水泳連盟会長の板良敷さんから各議員あてに送られた首里プール廃止のための首里プール条例廃止の提案について、ぜひ反対の意思を表していただきたいという懇願書が届いているのはご承知のとおりでございます。そういうことで条例廃止の反対の立場を明確にしていますので、その一部をちょっと読み上げてみます。  沖縄県水泳連盟は、那覇市長をはじめ両助役、教育長、社会体育課長等に首里プール継続の必要性を、中長期的展望と多角的視野に基づいて、首里プールの存続を訴えてまいりました。しかし、那覇市は財政硬直化を解決するために首里プール条例を廃止し、教育財産を一般財産に移し替え、売却することによって、財政赤字を補てんしようとしています。首里プール建設の経緯を見れば、一目瞭然、首里プールは建設期成会(沖縄水泳連盟主宰)が将来末長く水泳場として役立てる約束で、那覇市、当時は首里市でございます、に移管されたものであります。  したがって、平成9年2月19日、那覇市教育委員会指導部社会体育課からの第71号によりますと、総合的な判断の結果、廃止するという回答は意味不明で、全く整合性のないもので、沖縄水泳連盟はもとより、那覇市民及び沖縄県民は断じて容認することはできませんということでございます。  それで、2月19日、那覇市教育委員会指導部社会体育課から送られた文書は、「首里プール語らずして本市・本県の体育・スポーツを語ることはできません。その設立にいたる経緯、同プールが果たした大きな役割は、行政はもちろん、市民・県民が十分に認識いたしているところであります。その恩恵を忘れることはできません。また、21世紀社会を見据えたプール、当時にかかる構想につきましても、連盟のご提言がありましたとおり、教育委員会としましては、従前同様に考えを進めております。総合的な判断の結果、同施設を廃止する結論に達しました」というお答えをしているわけでございます。  それと、先ほどから問題になっていますが、私はこの当時23歳、家も近くで、本当に一部始終見たり聞いたりして、また、われわれも軍作業大学でもらった給料からいくらか献金した覚えもあるから、愛着を感じているから、こうやって壇上に立っているわけでございます。そういうプール建設の経緯につきまして、元水泳連盟の会長であり、建設当時の事務局長である新垣侑さんは、首里プールは昭和27年最後の市長、兼島由明市長を会長とする首里淡水プール建設委員会が遠くハワイや日本本土に呼びかけ、全額募金で建設し、壊滅状態であった沖縄水泳界を立て直した貢献は大きいのであります。将来、長く県民の水泳訓練場として活用してもらう条件で、市に移管いたしました。復帰当時の若夏国体で大いに活躍する原動力になったそうであります。そういうことで、彼も愛着を感じているということでございます。  ところが、先ほど問題になりました常任委員会でも問題にしましたが、これは予算に上がっているから、首里プールの廃止は一応百歩譲っても、OKしたにしても、じゃその水泳連盟もしくは地域の人も納得のいくまでは、処分しないのは約束できますかと助役に申し上げました。それは予算を計上した以上、それは約束できませんということなもんだから、私はじゃ、廃止に反対せざるを得ないんじゃないかということで、こうやって意気込んでいるわけでございます。  それからまた、同じくこの首里プール問題については、当議会でも何回か質疑が交わされたわけでございます。その主なのを取り上げてみます。昭和62年3月定例議会で、与党議員から首里プールを改築し、多目的複合施設に変更するがどうかという問いに対しまして、市当局は首里プールは健康体力づくりの場として、コミュニケーションの場として役割を果たしました。老朽化が進み、年々利用者も減っている傾向にあります。首里プールは今後遊休化、遊休期間がないように淡水プールに改築する計画をしております。指摘の多目的複合施設に変更するということは大変ユニークなご提言でありますので、昭和63年から始まる第2次那覇市総合計画策定の中に検討していきたいと、答弁しているわけでございます。  それから平成元年3月定例会において、また与党議員から首里プールの淡水化と複合はどうなっているかということでございます。そのときには、当市の実施計画を踏まえて、平成3年ないし4年をめどに建設する予定にありますという答弁をいただいているわけでございます。さらに、翌年、平成2年9月の定例会で3度、首里プールの淡水化と複合施設の質問に対し、首里プールの改築につきましては、温水プールとして2階に建築工事ができ、また集会・学習ができるようにやって、とにかくそういうことで調整検討したいと思っていますということで答えているわけでございます。  それから地域では、今問題になっている石嶺プラザができて以来、首里プールは廃止するという一つの条件でございますが、石嶺プラザができた後の市長移動室のときでございます。プールの所在する大中の自治会長が、問いを挙げているわけでございます。首里プール跡地利用についてですが、那覇市としては何か利用計画がありますか、もしまだ計画がないなら、城西小学校地区には児童館などがないので、首里プール跡地に児童館とさらに老人憩いの家を複合的に建設してもらいたいという質問をしているわけです。  そのときに教育委員会の社会体育課では、質問の首里プールの跡地利用につきましては、これまでいろいろ検討を重ねてきましたが、プールの老朽化で6年10月20日に43年間の使用を中止して閉鎖しております。それで、今のところ大中町在のプールの跡地利用については調整中、検討中でありますということで答えております。  それで、いわゆる首里プールが廃止するということが表に出たわけです。それで、自治会長はまた本地区の城西校区にはこのような公共施設がないから、せめて首里プールの跡地に立派な施設をつくってもらうようにお願いするということで、要望書も出しております。 ○議長(安里安明君)  大田議員、そろそろまとめてください。 ◆大田朝美君   はい。また、今申し上げたとおり、同地区には街区公園を含めてそういう公共施設がないわけでございます。そういうことで地元の人は、じゃプールを廃止するなら、何かこれに代わるべきものをつくってほしいというのは、だれでもが考える人情でございます。それをむげに断わるわけにはいきません。  そういうことで、まだ先ほど個々の立場で久場川がコミュニティ広場としてやりたいから、どうか公民館の敷地を買ってほしいというような質問もございました。それに対して確かに公民館は必要でありますが、コミュニティ広場として確かに活用する十分な施設としてつくりたいことはやまやまですが、今の事情からしてどうしてもなりませんというお答えをしているわけです。そうなら、ある土地をうまく有効に生かすのが理じゃないですか。私はそう思いますよ。  そういうことで、今皆さんももうあきあきしているようでございますので、最終的に結論を申し上げますが、申し上げましたとおり、市民の善意と浄財によって建てられたプールの廃止が、地域住民の意思に反し、またこれまでつくってくれた主宰した水泳連盟の意向に反して売却するということは、言語道断、許せる行為ではございません。私は声高らかに申し上げます。この行為こそ、那覇30万市民の背任行為だということを申し上げてはばからないのであります。  私は最後に、30万市民の選良である皆さんの市民本意という良識に強く訴えまして、超党派でこの第29号、首里プール条例廃止に反対していただくよう、強く、強く訴えて私の討論を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(安里安明君)  ほかにありませんね。  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより起立により採決を行います。  議案第29号、那覇市営首里プール条例を廃止する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第10、議案第40号、平成9年度那覇市港湾事業特別会計予算から、議案第47号、平成9年度那覇市水道事業会計予算までの4件の事件を一括して議題といたします。  厚生経済常任委員長の審査報告を求めます。洲鎌忠君。 ◎厚生経済常任委員長(洲鎌忠君)  ただいま議題となりました、議案第40号から議案第47号までの4件について、審査の概要をご報告申し上げます。  まず議案第40号、平成9年度那覇市港湾事業特別会計予算についてであります。  委員からは、泊ふ頭を離島振興の拠点と位置づけるのであるならば、泊ふ頭の活性化、とりわけ、とまりんに集客力をもたせることは極めて重要である。離島出身者が多数いる本市において、離島フェアなどの開催は、既存のイベントから見ても、かなりの集客力が予想されること、また、那覇・離島間の船舶利用者を増加させるためにも、低廉な価格で利用できる宿泊施設をとまりんの空きテナントへ導入し、提供することは、今後の集客力アップの方策として、各界各層の声を聴取し、議論を交わし、より十分に検討を重ねてもらいたいとの要望がなされました。  次に、議案第42号、平成9年度那覇市救急診療事業特別会計予算についてであります。  委員から、救急診療所に対して、市立病院との統合についての質疑がなされました。  それに対し当局は、救急診療所としては、患者をすぐに2次救急の市立病院へ搬送できるメリットがあることから、早めに市立病院との統合を望んでいるが、市立病院の受け入れ体制が準備中であることから、救急診療所から統合の具体的な時期について、申し入れができる状況ではないとの説明がなされました。  次に、議案第46号、平成9年度那覇市病院事業会計予算についてであります。  委員から、市立病院に対して、救急診療所との統合についての質疑がなされました。  それに対し当局は、統合問題は長年の懸案事項であり、今年度救急診療所との統合に関する検討委員会を設置して、院内の段階においては、大枠の答申は出されており、近々具体的な作業部会を設ける予定である。しかし、スタッフ体制の問題のクリア、あるいは中南部圏域の救急関係の医療機関との調整が必要であることから、統合のめどは、平成11年までには実現したいとの説明がなされました。  次に、議案第47号、平成9年度那覇市水道事業会計予算についてであります。  委員から、水道局の職員体制について、職員定数は233人であるが、平成8年度は189人、平成9年度においては187人と減員をするようだが、自助努力としては理解できるが、市民サービスの低下、及び職員の労働強化を招くのではないかとの質疑がなされました。  それに対し当局は、職員数減員の要因としては、泊浄水場の廃止、また集金制の廃止による業務の執行方法の変更などが挙げられる。職員の減員により、市民サービスの低下、及び職員の労働強化を招かないよう、現場職員の減員ではなく、管理部門の見直しを図っているとの説明がなされました。  また他の委員からも、水道料金への消費税転嫁についての質疑もなされており、それに対し当局は、水道事業収入にかかる消費税転嫁額が1億3,000万円余になり、また9年度純損失が3,000万円余になると算定していること、また、使用水量の延び悩み、多額にのぼる企業債残高など、水道事業の経営は非常に厳しいものがある。諸々の事情を総合的に考え合わせると、消費税転嫁については、やむを得ない措置であるとの説明がなされました。  以上のように質疑を交わし、審査を進めた後、採決に入る前に、委員の中から、4件の予算については、条例改正による消費税転嫁分が計上されているため、反対であるとの意思表明がなされました。  また他の委員からは、消費税未転嫁により予算に欠陥が生じた場合、補てんするためには、やはり市民の税金によって補てんしなければならないため、市民への新たな負担を避けるためにも、本案には賛成であるとの意思表示がなされました。  以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として、議案第40号、議案第42号、議案第46号、議案第47号につきましては、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。      (「なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより起立により採決を行います。  議案第40号、平成9年度那覇市港湾事業特別会計予算は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第42号、平成9年度那覇市救急診療事業特別会計予算は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第46号、平成9年度那覇市病院事業会計予算は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  議案第47号、平成9年度那覇市水道事業会計予算は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第11、議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算を議題といたします。  各常任委員長の審査報告を求めます。総務常任副委員長、大浜安史君。 ◎総務常任副委員長(大浜安史君)  ただいま議題となりました議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、本委員会に付託されました関係分につきまして、審査の概要をご報告申し上げます。  平成9年度の一般会計予算案は、深刻化する財政状況の中での予算編成であり、財政改革元年との位置づけもされていることから、審査を進めるにあたっては財政再建に向けた取り組みについて質疑が集中しております。  特に政策的事項については、担当助役の出席を求め、総括質疑を行ってまいりましたので、その概要についてご報告申し上げます。  まず、総務部所管については、市町村会・南部市町村会負担金及び地下変電室業務の民間委託について、質疑が交わされております。  委員から、これまで機会あるごとに地方自治体は経営だ、無駄を省けと提言してきたが、同団体負担金もかなりの額になっているので、脱会することは検討できないか。また、緊急行財政対策会議の答申を受けて、今後、市長会も含め、どういう見直しをしていくのか、決意のほどを伺いたいとの質疑があり、地下変電室業務の民間委託については、今回の業務委託を評価する。ほかにも、委託したほうが市民に利益を還元できるという業務があれば、民間委託を行うのかどうか、今後の姿勢をただしております。  それについて当局は、自治体運営においてもコスト意識は必要であり、その中で最大限の市民の福祉に努めていくことが大切であろうと思う。ご質問の南部市町村団体については、すでに合併をするとの方向が示されているので、それによる経費の節減も進めていきたい。また、民間委託については、これから行政改革を進める中で、どのような業務が可能なのかということについて見極めることが必要になってくると思う。将来に向かって市の業務量が膨らみ続ける中、現定数でやっていけるのか、定数との絡みも配慮しながら、行革の中で一つ一つ克服して進めていきたいとの答弁がなされました。  次に、企画部関係について申し上げます。  企画部の審査においては中核市移行に伴うメリット・デメリット及び首里プール跡地の処分など、6項目にわたり質疑が交わされております。  まず、施政方針の中でも中心的な位置づけとなっている中核市構想は、政令指定都市並みの権限を委譲され、あたかも理想都市のようなものとして、言葉が先行しているきらいがある。中核市移行に反対するものではないが、移行に伴うデメリット、すなわち財政的裏付けのない環境保健業務の委譲など、とりわけ前提条件となる保健所の設置を含め、県負担事業がそのまま市の負担となることから、財政事情の厳しい本市においては、重荷となりかねない。そういう、いわゆるデメリットについても市民の前に明らかにし、判断材料として提供すべきではないかとの指摘があります。
     当局の説明によりますと、県が目指す国際都市形成構想において、県都・那覇は中枢都市として大きな期待が寄せられている。長期的展望に立つと、ごみ処理場の問題や葬斎場の問題など、現在の市域ではおのずと限界がある。そういうことも含めて、市町村の合併が望ましいという将来に向けた方向性を総論として述べ、具体的には、地方分権時代の流れの中、権限委譲のみならず、財源の確保も含めて問題点や課題を洗い出し、利点を生かす方向で考慮しながら検討してまいりたいとの説明がありました。  また、委員から、初めに中核市ありきでなく、現行制度上の選択肢も考慮しながら、住民自治の立場から、意思形成の手順を踏まえて進めていただきたいとの強い要望がありました。  次に、首里プール跡地の処分について申し上げます。  委員から、今議会に提案された廃止条例と跡地の売却金が予算計上されている首里プールについては、地域住民のコンセンサスが得られないまま提案されており、断じて納得できる措置ではないとの強い指摘であります。また、同財源によって、小学校へのパソコン導入に充てたいとの報道がなされていることから、特定財源なのかとの疑義も出されております。  当局の説明によりますと、平成9年度予算を組むにあたって、厳しい財政の中で、首里プールの売却金抜きには予算編成はできなかった。非常に厳しい財政全体の中で、教育予算の捻出を考えた場合、こういう措置をとらざるを得なかった。財源としては、一般財源であり、教育予算の中で優先順位からすると、パソコン導入費に充てることになるとの説明でありました。また、十分ではないにしろ、売却まで期間があるので、水泳連盟及び地域の方々のご理解をいただけるよう、努力を続けていきたいとのことであります。  これに対し、委員から、同プールはもともと市民の浄財を募って造られており、その後、市に譲渡されたものである。役目を終えたからとはいえ、廃止と同時にいきなり売却することは、教育予算に振り向けるとはいえ、納得できない。市民を納得させる努力は十分やっていただきたいとの指摘と要望であります。  その他の事項についても資料提供を求め、慎重に審査してまいりました。  以上、審査の概要を申し上げましたが、結論として議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、本委員会関係分につきましては、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、ご報告を申し上げます。 ○議長(安里安明君)  建設常任委員長、松田義之君。 ◎建設常任委員長(松田義之君)  ただいま議題となりました、議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、本委員会関係分につきまして、総括質疑を中心に審査の概要をご報告申し上げます。  まず初めに、工事契約課関係分についてであります。  委員から、本市では隣接市町村と比べ、土地の評価額が高く、それに係わる不動産の所得税、譲渡税、固定資産税等が他の市町村より高く、また、県内唯一の30万都市として事業所税を徴収している。このような中で、市内優良企業の一部が他市町村へ流出している状況にある。  平成8年度の工事請負契約、委託業務の契約件数、金額について、市内業者と市外業者の割合を見ると工事請負契約については評価するものの、委託業務については市内業者の契約金額の割合が低い状況となっている。企業の市外流出に歯止めをかけ、さらに呼び戻すために、当局はどのような対応をしているかとの質疑がなされております。  当局から、委託業務について市外業者の契約金額の割合が34.1%となっているのは、本市の環境衛生公社を市外扱いとしており、公社分を除けば18.12%となること。また、平成8年度より、市内業者については、落札した業務の出来高が50%をある程度超えていれば指名を行うなど、改善を行っており、今後、さらに市内業者優先を確立し、既に市外へ移転した業者についても、市内移転の呼びかけを行っていきたいとの答弁がありました。  委員からは、環境衛生公社の随意契約については、競争の原理が働かず好ましくない。経費節減の意味からも入札制度への移行について検討をするよう要望がなされております。  次に、住宅管理課関係分についてであります。  委員からは、市営住宅の入居率、徴収率について質疑が交わされております。  当局からは、平成7年度決算で本市の徴収率は94.08%となっているが、人口30万人台の都市と比較した場合、長野市、豊橋市については98%台の徴収率を実現していることから、引き続き徴収率の向上に努力していきたいとの答弁がありました。  それに対し委員からは、本市の徴収率についてはまだ努力する余地がある。他市の事例等の研究、滞納問題については統計的に分析し、また、低所得者層へ住宅を提供する本来の趣旨も踏まえ、行政として総合的に検討していただきたいとの要望がなされております。  他の委員より、エレベーターの保守点検管理業務は、製造メーカーに委託されているが、保守点検管理を専門とする会社も設立されていることから、経費節減、安全性の面から比較検討してみてはどうかと提言がなされております。  次に、建築指導課関係分についてであります。  建築確認支援システムを導入するにあたり、コンピュータの使用料として326万5,000円が計上されております。  当局からは、建築確認支援システムは、フロッピーディスクでの申請が前提となっておりますが、導入により業務のOA化、審査の的確化、迅速化、情報のストックを図るとともに、事務の省略化・効率化を図るものである。平成9年度中にはすべての特定業者においてフロッピーディスクでの申請受付を開始する予定であるとの説明がなされております。  委員からは、具体的な導入効果について質疑がなされております。  当局からは、導入効果として建築確認の申請受付など、手書きにより処理を行っている業務及び国へ提出する統計処理がすべて自動化されることから、人員の削減も考えられるが、業者のシステムへの対応などがあることから、普及するまで、即効果があらわれるものではないとの説明がありました。  また、委員からは、財政的に厳しい中、同システムのコンピューターをリースで使用するのではなく、購入すれば経費節約につながるのではないかと質疑がなされております。  それに対し当局からは、同システムはソフト自体の容量の問題で高額なコンピューターとなること、また、ソフトのメンテナンスの関係から、建築行政情報化センターより、機種の指定と、リースでの使用の要望がなされているとの説明がありました。  以上、本委員会における審査の概要を申し上げましたが、結論として議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、本委員会関係分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  議員各位のご賛同よろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  教育福祉常任委員長、大浜慶子君。 ◎教育福祉常任委員長(大浜慶子君)  ただいま議題となりました、議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、本委員会に付託されました関係分につきまして審査の概要をご報告申し上げます。  市民部は、その名のとおり、出生届に始まり、死亡届、市民の健康、年金問題、さらに各種の市民サービス等があります。  ところで、本会議での議論がありましたように、経常経費の削減ということで大幅カットがありましたが、委員から行財政改革の中で、市民サービス低下はないか、特に市民課総合窓口の混雑解消をどうするのか。それから本庁ロビー内に設置してある住民票・印鑑登録証明書自動発行事業に650万円余の予算があるが、効率性、設置場所を含めて再検討すべきではないかとの質疑がありました。  これに対し当局は、全庁的に経常経費一律削減に厳しい対応が予想されるが、市民に直接サービス低下となることはなく、内部努力で頑張っていくこと。それから3月、4月の繁忙期に市民課窓口の混雑を解消する策としては、銀行のロビーウーマンのような、フロアマネージャー制度を設け、市民の利便性の向上を図ったこと。コンピューター回線のデジタル化で、事務処理のスピード化を図っていること等の説明がありました。  また、住民票等自動交付機につきましては、土・日に市役所が閉庁する場合、市民に住民票や印鑑証明書が交付できるサービスを、ということで導入しておりますが平日も稼働しており、本庁全体の25%は、この機器を利用しており、窓口の混雑解消に一役買っている。しかし、市民の方々が普段たくさん集まる場所に設置するとか。土・日、あるいは公休日、24時間ということも念頭に入れ、どのような形で市民サービスを図るか、今後検討していきたいとの答弁がありました。  次に福祉部関係分につきまして申し上げます。  初めに、沖縄県老人クラブ連合会創立30周年記念基金出捐金についてただしております。  これに対し、当局は創立30周年記念事業の一環として、基金増進運動を実施し、その原資から得た果実をもって、老人福祉の増進と地域社会活動資金にするということで、各市町村、人口割となっており、市長会で決定されたものであるとのことであります。  また、任意団体に公金を支出することは、これまで他の団体でも資金の使途、決算等で議会でも問題になったことから、法人化の指導は可能かとただしたのに対し、県レベルの組織であり、直接指導は出来ないが、市長会に法人化団体にすべきであるとの意見を述べていきたいとの答弁でありました。  次に、新規事業として、老人福祉課に住宅改造事業が350万円あるが、福祉課にもある。これはどういうことか。それぞれの事業内容、1人当たりの限度額、対象者選考基準等について質疑があり、当局は老人福祉面と障害対象者は取り扱う課が違うが、運営上一つのチームで両課の業務をもっていくこと。改造限度額は1人50万円とし、新年度は8件予定している。基準等につきましては、先進地の資料、あるいは調査の中で十分検討し、選考委員会等も設け、不公平がない形で、実施してまいりたいとの説明がありました。  また、敬老祝金につきましては、行財政改革の中で見直しすべきではないかと、ただしたのに対し、福祉部としては、このような扶助費につきましては、すぐ廃止ということではなく、一定期間を置き、別の老人福祉の施策に変えていきたいとの方向で、プロジェクトチームをつくり、今後検討していきたいとの説明がありました。  次に、教育委員会関係分についてを申し上げます。  平成9年度は、行財政改革元年と位置づけられているが、教育費関係はどの項目が削減されたのかと委員から質疑がありました。  これに対し当局は、行財政改革と言えども、子どもに対する教育費は可能な限り、最大限に確保するという方向で取り組んでおり、一般管理費、各種団体補助金への一律10%カットが主なものとの説明がありました。  また、別の委員から、昨年度より図書充実費の大幅削減をしながら、進級テストに、1,800万円もの経費を充てている。同じ一般財源であり、学力向上対策と言うならば、むしろ、子どもが喜ぶ事業を充実させたほうがいいのではとの意見がありました。  以上、簡潔に審査の概要を申し上げましたが、議案第37号中、本委員会関係分に、消費税関連分の歳入が計上されていることから、反対との表明がありました。  採決の結果、議案第37号中関係分につきましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(安里安明君)  厚生経済常任委員長、洲鎌忠君。 ◎厚生経済常任委員長(洲鎌忠君)  ただいま議題となりました、議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、本委員会に付託されました関係分について、審査の概要をご報告申し上げます。  まず、保健衛生部関係分についてであります。  委員からは、ごみ行政に対する当局の基本姿勢について質疑がなされております。  それに対して当局は、ごみ収集業務に対しては、職員の若返りを図り、業務に対する意識高揚を図るための研修も行い、そして容器包装ごみリサイクル法の施行に対しても、市民指導を周知徹底していけるような体制づくりを真剣に取り組んでいくとの説明がなされました。  また、他の委員からは、資源ごみがだぶついている現状をとらえて、分別された資源ごみを需要のある市場へと搬送するためのシステムづくりが必要であるが、それ以前にメーカーの責任において容器を回収するシステムづくりが先決だと思う。そのあたりを国や県に対して、粘り強く要請していくべきだとの提言がなされました。  次に、経済部関係についてであります。  委員からは、新都心地区への大型店舗の進出を、市内の中小零細企業は大変危惧している。商工行政の当局としては、政策的にどのような形で、新都心地区のプランづくりへ中小零細企業を取り込んでいくのか見えてこないが、どうなのかとの質疑がなされました。  それに対し当局は、市内の中小零細企業に対しては、小口資金融資事業、イベント事業による商店街活性化など、ソフト面を中心とした商工行政を行っているとの説明がなされました。  それに対し、委員からは、そのような従来型の商工行政ではなく、行政において、中小零細企業へテナントを分譲できるような、新しい大型商業施設の建設といった、地元業者の声を反映した新しい施策はできないのかとの質疑がなされました。  それに対し当局は、リジューム事業として、そのような施策も事務レベルで検討しているとの説明がなされました。  以上のような質疑を交わし、審査を進めた後、本案について採決に入る前に、委員の中から、本予算には条例改正による消費税転嫁分が計上されているため反対であるとの意思表明がなされました。  また、他の委員からは、消費税未転嫁により、予算に欠陥が生じた場合、補填するためには、やはり市民の税金によって補填しなければならないため、市民への新たな負担を避けるためにも、本案には賛成であるとの意思が表明なされました。  以上、本委員会における審査の概要をご報告申し上げましたが、結論として、議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、本委員会関係分については、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  高良幸勇君。 ◆高良幸勇君   議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、歳入の部分について質問したいと思います。  歳入分の中で、土地売払収入。その中で首里山川1丁目の首里プール跡地、これが3億580万9,840円と計上されておりますけれども、首里と那覇市が合併したときに、旧首里市長から、那覇市長への事務引継書を見ますと、その坪数は1,309坪7合3勺になっております。  ところが、今譲渡する坪数を見ますと、501坪7合5勺になっています。あと残り残地はどういうふうになっているのか。今後の方針をともに聞かせていただきたいと思います。委員会でもしやっていれば委員長でご答弁お願いします。 ○議長(安里安明君)  総務常任副委員長、大浜安史君。 ◎総務常任副委員長(大浜安史君)  ただいまの質疑でございますが、委員会におきましては、この論議はされておりません。議長をして当局の答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(安里安明君)  税務部長、玉那覇盛善君。 ◎税務部長(玉那覇盛善君)  高良議員のご質問にお答えいたします。  実は、私どものほうにも1954年11月29日付けの旧首里市長と那覇市長の事務引継書がございますが、その中に、諸証書目録というのがありまして、首里淡水プール敷地につきまして見ましたら、3名の地主が関係されていて、お2人の地主の方とは市有地との交換、さらにお1人は買収という形で取得しているようであります。  この諸証書目録のところに備考欄がございますが、そこの宅地、土地を集計しますと、約1,309坪ぐらいございますが、一方にこういった資料がございます、  その前の1952年の旧首里市時代の臨時議会の議事録の一部がありますが、これは淡水プールの第1期工事が終わった時点の議事録のようでございますけれども、これによりますと、ここでは554.51坪というような数字もございます。  それで私どもとしましては、何しろ44、45年前の資料でございますので、この事務引継書の備考欄に書かれている面積がどういう意味を、何を意味するのか。取得した面積なのか。もとの地主の方がもっていらした土地を備考欄に書かれたのかというふうなことを、今後時間をかけて、登記簿謄本等を取り寄せながら、調査をしていきたいと思っております。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  高良幸勇君。 ◆高良幸勇君   これは行政財産で教育委員会が管理している財産であると思います。したがいまして、今税務部から報告を受けましたけれども、ぜひ財産でありますので、こういう誤解がないように、また周囲の方々についても若干の誤解があるようでございますので、ぜひ税務部と教育委員会が一緒になって調査して、適正な調査結果を報告していただきたいと。  それから、首里プールを私たちが処分していいのか、よかったのかどうかというまた答えも出るかもしれません。それをお願いしたいと思います。  それから市長にお願いがございますけれども、行政改革は必要でございます。そしてすべてのものについて例外は私はないと思っています。例外はありませんけれども、私は行政改革における優先順位というのがあると思います。  ちなみに私の母の遺影を見ますと、この遺影は市長にとっては何の価値もございません。しかし、私にとっては金に代えることができないほど価値があります。同様に、あの首里プールは、沖縄の水泳連盟、もしくは首里の地域にとりましては、かけがいのない施設であったはずであります。  したがいまして、私はたとえ先ほどこの条例が、廃止条例が可決されましたけれども、この処分については、やはり議会を異にすべきじゃなかったかなと。廃止して、それから議論して、それからこの処分が妥当かどうかというのを議論すべきじゃなかったかなと。今後の行政改革についても、黙っていたら犠牲になっていく分があるかもしれません。どうぞ問答無用の行政改革がないようにお願い申し上げまして質問を終わります。
    ○議長(安里安明君)  我那覇生隆君。 ◆我那覇生隆君   本員は、議案37号、平成9年度那覇市一般会計予算中、第6款3項の2目13節の那覇市水産業振興整備対策の費用の216万7,000円について関連して質問をさせていただきたいと思います。  厚生経済常任委員長に対する質疑であります。  本員は、那覇市の港のつくり方というのは反省すべきだということを前から申し上げてあったのであります。市長は前向きな答弁をしている経緯は十分あります。その点は了としております。  しかし、皆さんがよくご存じのとおり、那覇の水揚げ場を、魚の水揚げ場を糸満にもっていこうというものが新聞事例になるほどの問題であります。  これはどのぐらいの比率を占めるかというと、沖縄県の全体の約70%を占めているのが今われわれ那覇市にある魚競り市場であります。それを場合によっては那覇から糸満に移るのではないかというような雰囲気のある社会状況を迎えているのは皆さんご承知のとおりであります。  そういたしますと、なぜ県のほうがそのような考え方があり、県魚連がそういうような考え方をしているかと。こういうことになりますと、私がいつも指摘しているように、また市長が今回一次産業に対する情熱があられるような、そういうふうなことが前から議論されて、県と県魚連なんかとよく話し合っておれば、そういうふうな今のような事情にはならなかっただろうと。こういうふうに私も議員になって15年になりますので反省している1人であります。  そういう立場で、この予算については非常に私も評価するものでありますけれども、それだけで解決する問題ではないわけでありまして、これはたった序の口であります。そうしますと、予算の執行の方法といたしましては、短期的な考え方はここでやりますよと。中長期についてはこうやりますよというようなものを具体的に委員会で質疑がなされていなければいけないだろうと本員は思うんです。  そのへんのところが、どのような那覇市の中長期の計画があったのか。関連して当然委員会の中では深めるところでありますので、委員会というのはあってしかるべきだっただろうと思いますので、委員長にどのような内容の質疑が交わされたのか。そのへんをぜひお聞きしたいと思います。  どうして本員がそう言いますかというと、私は一言で言えば、漁港区の見直しは前もってあってしかるべきであったと思います。それが県のほうに声が届かない、そういうふうな形で港湾が進んできた。それを受ける形で、県は糸満にあれだけの漁業者の施設をつくって将来向こうにもっていこうと。こういうふうな形になっているのではないかと思いますので、あえて質疑をかましているわけですから、委員長の今までの質疑の内容をお聞かせしていただきたいと思います。 ○議長(安里安明君)  厚生経済常任委員長、洲鎌忠君。 ◎厚生経済常任委員長(洲鎌忠君)  我那覇議員の質問でございますけれども、我那覇議員の意図するような質疑は本委員会ではやられておりませんので、議長をして当局より答弁をお願いをしたいと思います。 ○議長(安里安明君)  経済部長、崎山嗣松君。 ◎経済部長(崎山嗣松君)  我那覇議員にお答えをいたします。  議員ご承知のとおり、那覇の港湾区域が80%でございます、そういう意味ではこれから水産振興を進める上においても、議員ご提案のとおり認識をいたすものでございます。  議員のご提案につきましては、これから関係団体とも積極的に調整を図ってまいります。今後の那覇市の水産振興を中長期的な視野に立った考え方で、今後、この調査についても生かしていきたいと、こういうことでございます。  以上でございます。 ○議長(安里安明君)  港湾部長、宮城真助君。 ◎港湾部長(宮城真助君)  我那覇議員のご質問につきましては、ただいま経済部長からのご答弁もありましたけれども、港湾部の整備の計画の面からお答えいたします。  ご指摘があります水産業の振興につきましては、短期的には三重城の小型船溜り、その整備を推進しているところでありますけれども、中長期的には、水産振興を図られるよう、港湾計画の見直し、整備計画の中で検討してまいりたいと、このように考えております。 ○議長(安里安明君)  我那覇生隆君。 ◆我那覇生隆君   今のご答弁にありますように、一次産業は那覇市は大変たちおくれておりますので、そのへんの大切さをご認識していただきまして、積極的に取り組んでいただきたいなと思います。  私が申し上げたように、これは漁港区の見直しをしないと、全体の将来の近代的な水産業の育成という意味合いからは、問題をかましているわけです。どうしてかというと、今の泊の地先にある部分しか漁港区の選定はされてないからです。そのままでは水揚げを2倍にしようと思っても、需要がいくらありましても対応し切れない。もういっぱいになっております。委員長が審議してないということでありますので、大変失礼と思いますが、議長、大変失礼と思いますが、これは市長に直接お考えを聞いてみたいなと思うんです。ここが大切なところなんですよ。これを漁港区の見直しをしないと、そのまま県の考え方のとおり推移していくような危険を伴っている。そうですから、漁港区の見直しも含めて、建設的な一次産業の育成に取り組まないと、那覇市は場合によっては、松山の問屋街がそっくり移っていった、そんな形にされる恐れがあるんですよ、その部分は。だから危ないんですよ。  そうですから、とにかく過ぎ去ったことはどうこう言うつもりはありませんので、積極的に取り組む姿勢がありましたら、お考えを拝聴させていただきたい。市長、お願いします。 ○議長(安里安明君)  親泊康晴市長。 ◎市長(親泊康晴君)  水産振興のための中期的・長期的な考え方ということでありますが、これは私も先の一般質問にもお答えしたと思いますけれども、港湾の港湾区域といいましょうか、また港湾計画をつくった時点に、あまりにも港湾の立場をしん酌いたしまして、その中にいわゆる漁港区域というものにつきましては比重を軽くしたような感がいたします。  実は、十数年来、今壺川の区画整理と国道を拡張したときにも12~13年かかりまして、同じ政府部内におきましても、建設省と水産庁との問題で、壺川漁港を移設するときにも、われわれはむしろ板挾みになりまして、片一方からは早く移管をいたしませんと区画整理が遅延しますよ、あるいは国道がつくれませんよということでありますし、また片一方におきましては、水産庁のほうでは現に既設の漁港があるにもかかわらず、ほかに移転するとは何事かというふうなことからいたしましても、全体的な港湾計画の中では確かに漁港問題というものはなかなか議論はされてなかったなというふうな感がするわけでございます。  また、我那覇議員が指摘されたように、現在の泊の漁港につきましては、絶対的なスペースが非常に狭あいであると。そういう問題からいたしまして、先のいわゆる競り市の問題が、糸満市との問題が出たと思います。私も非常に心配いたしまして、その真相を調査させたところ、そういうことではないということで、安心をしたのでありますけれども、いずれにいたしましても、先ほど港湾部長が当面の問題としての漁港の整備を考えているというふうなことでありますけれども、これから県が構想しております国際都市形成構想の中で、どうしても港湾区域というのは国際港でございますので、現在の港域は私は絶対的に狭いと、こういうふうに考えておりますので、長期的な立場からいたしますと、港域の拡大と併せまして、漁港問題も一緒にして、抜本的な計画を整備しなければいけないと思います。  したがって、これは中期的になるか、あるいは当面の改善ということになりますか、確かに漁港問題は本市にとりましては、水産行政の中で私は大きなウエートを占めていると思いますので、そういうふうなものも取り合わせまして、当面の問題、あるいは長期的な問題として水産振興のために、ぜひ政府に、あるいは県と調整をいたしまして整備を進めていきたいと、こういうふうに考えております。 ○議長(安里安明君)  我那覇生隆君。 ◆我那覇生隆君   市長、非常に建設的なご答弁大変ありがとうございます。  役所というのは、非常に不便で時間のかかるところというのが普通の市民の考え方であるようであります。ただいまの市長のご答弁を部長の皆さんがよく聞いていただいて、そして関連する部が早めに話し合いを進めて、この問題が解決され、漁港区の選定を再調査して、必要であれば広げていくというようなものを含めて皆さんが検討されて、沖縄全県の中で糸満に持っていかれるようなことがないように、先手を打って、那覇市が真剣に一次産業の将来を取り組んでいるんだということを県民に認識させ、そして県を認識させて、水産業が那覇で発展しますようにお願いを申し上げ、質問終わります。ありがとうございます。 ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。  座覇政為君。 ◆座覇政為君   ただいま議題となっております議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算について、民主クラブを代表いたしまして、反対討論をさせていただきます。  なぜ反対討論をしてまいりますかと申しますと、皆さんもご存じのとおり、平成5年1月、親泊那覇市長は消費税3%の導入について、財政ひっ迫を導入の理由として挙げ、専決処分をしてきた経過があります。このことに対して、親泊那覇市長は自らの選挙公約では消費税反対を唱えながら、そして市民の前に一言もその選挙公約の破棄、もしくは方向転換をしたということについて、釈明のないままに消費税3%を専決処分で導入していった経過があります。  今回の消費税5%アップは、私がここで申すまでもなく、市民・県民の多くの方々が、大変重税感に苦しむ逆進性の強い消費税だということは、皆さん十分にご存じだと思います。  なのにもかかわらず、今までの議論を聞いてまいりますと、下水道特別会計、39号でも消費税が転嫁されているにもかかわらず、消費税条例案に反対を唱えていた会派の方々が、これに賛成をしているということであります。また、第10条、10号議案の40号、42号、46号、47号議案の中で、ここでも消費税の転嫁がされております。特に、皆さんご存じのとおり、ここに3月27日の新聞がございます。この新聞によりますと、県議会では消費税関連議案否決となっております。そうすると、ここで言われている議案第47号、平成9年度那覇市水道事業会計予算、ここで8,000万円の消費税を納めなくてもいいということになるわけです。那覇市は、県に納める8,000万円がなくなったのにもかかわらず、この議会でこの消費税問題を、消費税導入の5%を取るというんですから、皆さん疑問に思えませんか。二重に取らない、税金を皆さんで可決しようと言っているわけです。  そういうことで、本員は今、議題となっている平成9年度の一般会計予算に反対をしていくものであります。そういうことで、さて、行政活動に要する経費は、一般的には租税、税金という形で市民から徴収されるものでありますが、受益者負担という形で当該活動による特別の利益を受けた者に当該経費の負担を求めるということが適切な場合があるということは、本員も一定の理解を示すものであります。しかし、皆さん、本定例会で、そして、この消費税関連の予算で、ご存じのとおり、市長の掛け声とは裏腹に、消費税のみが転嫁をされる、そして行政改革については、全く一般的な論点で終わっているのであります。  そういうことで、本員は国の消費税法一部改正があったからといって、行財政改革をやらない、そしてまた県では水道料金に関わる消費税は取らないと言いながら、那覇市で取っていくということにはいささか疑問を思うものであるし、またこういう形をすると、今、皆さんがご存じのとおり、浦添市をはじめ県内の各市町村では、那覇市の動向を見ながら消費税の導入をしていくのかどうかということを見極めているところであります。  本員は、そういう意味から、低所得者に重くのしかかるいわゆる逆進性の強いこの消費税には、我が民主クラブをはじめ、断固として反対をしてまいります。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたしまして、反対討論にさせていただきます。 ○議長(安里安明君)  当真嗣州君。 ◆当真嗣州君   私は、日本共産党那覇市議団を代表して、議案第37号、1997年度那覇市一般会計予算案に賛成する立場から討論を行います。  先ほど、我が党の前田議員が消費税に関連する条例については、基本的な立場を明らかにして反対しました。一般会計予算案をはじめ、企業会計や特別会計関係の予算案の中には、消費税の転嫁の予算も含まれています。この分については、我が党は引き続き反対であります。同時に、この予算案には市民生活に関わりをもつ重要な事業がたくさん含まれておりますので、全体として賛成すべきものであると思っております。この矛盾は、われわれが負うべき責任ではなく、公約違反を消費税増税を強行した政府の責任であります。  ご承知のように、全国的にも地方財政危機が言われている中での今年度の予算編成は、那覇市においても大変厳しいものがありました。そのような中で、十分とは言えませんが、それでもよく頑張って、基本的に市民の立場に立って編成されたものと思っております。  例えば、福祉関係の予算では、緊急通報システム事業費やOA化、給食サービス事業費等々をはじめ、教育関係予算では、金城小学校分離校用地購入事業費や、小学校プール管理人派遣事業費等々、そのほかたくさんの市民生活に関わる予算が組まれているのであります。  同じように、市民生活との関係で大切な予算だということで、港湾事業特別会計予算案などの特別会計をはじめ、那覇市水道事業会計予算案などの企業会計についても、賛成してまいりました。  したがって、議案第37号、1997年度那覇市一般会計予算案につきましても賛成するものであります。  議員各位のご賛同をお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより起立により採決を行います。  議案第37号、平成9年度那覇市一般会計予算は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第12、陳情第152号、公園駐車場の早期開門と体育遊具の設置等についてから、陳情第189号、校舎改築についてまでの8件の事件を一括して議題といたします。     (議場より発言する者あり)  静粛に願います。  ただいま議題となっております8件の事件は、いずれも全会一致で委員会の結論を見ております。 ○議長(安里安明君)  おはかりいたします。  本件については、会議規則第39条第3項の規定により、委員長の報告を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、委員長の報告は省略することに決しました。 ○議長(安里安明君)  これより討論を省略し、採決を行います。 ○議長(安里安明君)  おはかりいたします。  ただいま議題となっております8件の事件は、それぞれ委員会の審査報告書のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)
     ご異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  崎山嗣幸君。 ◆崎山嗣幸君   駐留軍用地特措法の改正に反対をする意見書提出をしますので、お取り計らいお願いします。動議として上げています。 ○議長(安里安明君)  ただいま崎山嗣幸君から駐留軍用地特措法の改正に反対する意見書案の動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。 ○議長(安里安明君)  おはかりいたします。  本件については、この際、日程に追加し、ただちに議題とすることにご異議ありませんか。     (「異議あり」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  異議があるようでありますので、起立により採決を行います。  本動議を日程に追加し、ただちに議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本件を日程に追加し、ただちに議題とすることは可決されました。 ○議長(安里安明君)  休憩いたします。            (午後5時0分 休憩)            ───────────            (午後5時1分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  意見書案第2号、駐留軍用地特別措置法の改正に反対する意見書を議題といたします。  提案者の説明を求めます。崎山嗣幸君。 ◎崎山嗣幸君   ただいま議題となりました意見書案第2号、駐留軍用地特別措置法の改正に反対する意見書について、提案者を代表しまして、提案理由を申し上げます。  すでにご承知のとおり、政府は来る5月14日で使用期限が切れる沖縄の駐留軍用地12施設を引き続き強制使用するため、駐留軍用地特別措置法を本国会で改正するとの方針を打ち出しております。  戦後、50年を経過して今もなお、国内の米軍専用施設の約75%が集中しているという本県の状況を見たときに、今回の政府の方針は、平和で安全な生活を求める市民・県民の願いに逆行するものであり、非難の声が日増しに高まっております。  本市議会は、これまで幾度となく米軍が引き起こした事件、事故に対し、政府や米軍関係機関に厳重に抗議するとともに、本県の米軍基地の早急なる整理縮小を市民・県民とともに強く訴えてまいりました。  しかしながら、今回の改正は本県の米軍基地をさらに固定化するばかりか、拡大強化にもつながりかねないものであり、決して見過ごすわけにはいかないものであります。さらに、この改正は事実上沖縄県のみに適用される差別的なものであることは明白であり、断じて容認できるものではありません。  よって、市民・県民の財産を守る立場から、今回の駐留軍用地特別措置法の改正に対し強く反対するため、本案を提出した次第であります。  それでは、案文を朗読いたします。  駐留軍用地特別措置法の改正に反対する意見書。  政府の駐留軍用地特別措置法の改正表明は、市民・県民に大きな衝撃と不信感を与えている。5月14日で使用期限が切れる沖縄の駐留軍用地12施設を引き続き強制使用するため、政府は沖縄県収用委員会で本件の審議は継続しているにもかかわらず、あえて同法改正の方針を固めた。この改正は、地主の意思を完全に無視したものであり、国民の財産権を保障した憲法の理念を踏みにじるものであり、決して許されるものではありません。  本県には全国に所在する米軍専用施設の約75%が集中しているが、これらは戦後米軍の統治下で強権的に収用され、構築されたものであり、復帰後は他の都道府県と同様、憲法で定めた財産権及び適正手続きが保障されるものと強く期待をされていた。  このような中で、駐留軍用地特別措置法を改正することは沖縄県の米軍基地をさらに固定化するものにほかならず、基地の整理縮小を求める県民の要求に逆行するものである。  また、今回の改正は、事実上沖縄県のみに適用される差別的な立法であることから、断じて容認できるものではない。  よって、那覇市議会は県民の財産と権利を守る立場から、駐留軍用地特別措置法の改正及び特別法などの制定に強く反対するものであります。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。  平成9年、1997年3月28日。那覇市議会。  なお、あて先は内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、沖縄開発庁長官。  かがみをつけて、衆議院議長、参議院議長となっております。  議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  これより質疑に入ります。 ○議長(安里安明君)  これにて質疑を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。  井上正邦君。 ◆井上正邦君   改革21の井上正邦であります。  私は、ただいま議題となっております駐留軍用地特別措置法の改正に反対する意見書に対し、反対をする立場から討論を行いたいと思います。  ソ連等共産勢力の消滅による冷戦構造の崩壊後、核戦争の危機は大きく解消されました。目に見える経済の豊かさが、イデオロギーで生活する共産主義を駆逐した瞬間が、まだまぶたに残っております。共産主義の敗北により、多くの国民が平和の到来と喜び、軍備は要らないという気運が高まってまいりました。平和の配当だと主張して、本県においても各政党が基地の縮小撤去を訴え、日米安保の不要を唱えるようになっております。  今日の沖縄の政情は、このような下地の中で惹起した反戦世論の形成に成功した革新政党の我が世の春とでも言えましょう。  さて、大田知事を先頭に、平和を愛し、軍備を憎む政治主張があることは評価いたしますが、本県政治の現実の姿はあまりにも身勝手な、盲目的平和ボケした政治と断じざるを得ません。  なぜなら、那覇市が姉妹友好都市として交流する福州市のある福建省こそ、アセアン諸国がこぞって警戒する中国の軍事都市であることを私たちは肝に銘ずるべきであります。  福建省が、中華人民共和国の南シナ海進出の大きな軍事拠点であり、東南アジア諸国の大きな軍事的脅威となっている事実を、基地問題に詳しいと自負する提案者の皆さんは、市民に知らせるべきであります。  一昨年、県民外交と称して平和交流の証とうたった福建サミットの開催中、南シナ海沖で大規模な軍事演習をして見せた中国政府の行為は、とうとう一遍の記事にもならなかったのであります。  ASEAN諸国の人たちは、中華人民共和国に対する在日米軍の軍事的影響力を歓迎しているし、日本の資金で米軍基地を置いておることを、日本の国際貢献として高く評価しております。にもかわらず、在日米軍基地の撤去を叫び、ASEAN諸国の脅威である中華人民共和国の軍事拠点地区とは、姉妹友好都市関係を結ぶ現状は、平和論者の反戦が何であるかがよく見える事例だと指摘いたします。  アジア諸国の自国防衛に係る軍事費が増大する昨今の政情をどうとらえるか。とりわけ、対中国関係に緊張が続いている周辺諸国の実態を思慮いたすとき、平和愛好者の友好都市関係を結ぶ姿勢として、在日米軍の沖縄基地撤去を言う前に、中国の軍事基地に言及すべきであり、県内で論じている兵力の無意味さを声を大きくして説得するのが本物であります。それができなければ、反戦の旗を降ろすか、姉妹友好都市関係の見直しを考えるべきだと申し上げます。  そこで、日本を取り巻く国際環境の好転が、基地を不要のものにしていると思われている提案者の方々に、在日米軍基地の軍事的影響力が無用の戦争をいかに防いでいるのか、もう少し具体的に申し上げたいと思います。  皆さんがよく言われるフィリピンのクラーク基地から、米軍が撤退した翌年に、中国軍が領有権を争っていた南沙諸島ののフィリピン領土ミスチーフ礁島など3島を軍事占拠してしまった事実をなぜ皆さんは、市民に伝えないのですか。  皆さんが、軍備による防衛力よりも、軍事侵略を許さないと期待する国際世論はなぜ沈黙しているのですか。  フィリピンは、自らの軍備を増強して2島を取り返しましたが、残るあと1島をめぐっては現在でも抗戦の最中にあります。  中国による台湾へのミサイル発射や、大規模な軍事演習などの挑発、ベトナムとの軍事衝突、インドネシア領土の自国編入事件、タイ、マレーシア、ブルネイとの衝突、そして我が県の尖閣列島への軍事挑発など、決して軍備なき平和な状態とは言えないのが、今日の実態ではありませんか。  アジアとの交流の玄関口として、国際都市としてアジア諸国を受け入れるにあたり、韓国の金大統領が沖縄の反基地闘争に触れ、一国のみの平和主義論では周辺隣国が困ることになると危惧を表明いたしました。他の国民の望む方向には反する行為をしながら、友好を求めることは、無理というものがあります。  国防という危機管理は、常に今現在が問われるものであり、過去の歴史にとらわれて考えるものではありません。また、あれは国がやるもの、県民・市民レベルではいらないとするものでもないのです。  しかも国防は、内政問題ではなく優れて外交に関する問題であり、国際社会の動きを見ずに論じていくのは、はっきりと間違っております。  今回の基地使用に関する賃貸契約の拒否問題は、土地の利用からくる対立ではなく、政府への抵抗という政治目的をもった行為から派生している問題であり、国内における市民生活上の憲法解釈とは相容れない異質の次元の問題であります。このことは、一坪反戦地主と称する運動家たちが自ら掲げた次元であり、国家にとって国防の必要性や軍事力の有用性を問うた闘いであったはずであります。  通常の生活の中における私有財産権の争いに問題を潜り込まそうとせずに、堂々と反戦の大義を論じるべきであります。  そこで、今回の特措法改正の内容でありますが、改正案は、県収用委員会の公開審理期間中に限って国の継続使用を認める最小限の限定処置であります。  延長は、県収用委員会が審理している期間に限ることとする。  地主の意見陳述権、代理署名や公告縦覧代行に関する市町村長と県知事の権限は現行どおりとする。  改正案は、現在米軍へ提供している用地を対象とし、新たに提供が必要となる土地には適用されないとされ、また期限切れ後の使用権延長は、収用委員会の審理採決を経て、国が、使用権原を取得する前日までとなっております。  期限後の地主補償については、国は土地代相当分を裁判所に担保するか、地主に直接支払いでき、補償額は県収用委員会が決定するとされ、期限切れ後、審理中における地主の財産権補償を定めた暫定法であるというのが法律の趣旨であります。  県民投票が必要だとの声も聞こえてまいりますが、この改正案は、沖縄県全域のすべての土地に係る法律ではなく、公有地使用される限定した範囲の法律行為であり、民意を問うなら当事者である地主間で投票を行い、総意をもって決めればよいことであります。  また、意見書の中で沖縄県民に対する差別法案であるとの認識でありますが、繰り返すことになりますが、あくまでも収用委員会の結論が出るまでの間における使用に関する法律の整備であり、結論が出るまでは、使用者の占有権が生きていることであり、法的な空白をつくることで、地主の権利、借地人の権利があやふやにされる不法状態を避ける責務の遂行にほかならない改正であります。  特別の意図をもった改正であると理解するには、理解する側に特別な意図をもたない限り難しい解釈だと指摘いたします。  新聞報道によれば、一坪反戦地主を支援する、沖縄から平和をつくる市民・大学人の会は、「法律改正で、国に使用権を与えることは、せっかくの国民の関心を奪うことになるので、県民の力で法改正を行わせず、法的空白をつくることにより、さらに基地問題への関心が呼び起こされる事態にする。一坪反戦地主による契約拒否運動で、使用期限切れに追い込むことの意味は、国民の権利を提起する絶好の機会である」と述べているが、政治的な目的から反対運動の手段として、国の施策執行に過ちをつくらせようとする政治闘争を呼びかけており、純粋に個人の財産・所有権を保持せんとする立場のものとは質が違う問題であります。  また、一坪反戦地主会の新崎盛暉代表世話人は、特措法改正に対し「国は、半年以上も緊急使用申立てを含め、現行法で何の努力もしてこなかった。あまりに誠意のないやり方だ。法改正は、県収用委員会の権限を奪い、さらに地主の権利さえも奪うものだ」と息巻いてコメントいたしております。  手段を講じないで強行的に法律改正に着手するのは、あまりに乱暴だとも言っておられる。しかし聞けば聞くほどに人を小馬鹿にした態度にあきれるばかりであります。  この人たちは、国の努力があれば、契約に応じたのにと受け取れる良識派ぶって話をしておりますが、そもそもが国に対する反抗の現れとして、国の施策に妨害を加える目的の団体として、反戦の名のもとに抵抗運動を推進してきた方々で、被害者を装ったコメントを出した背景を見抜くべきであります。  それは、当然に9割を超える県民である契約地主の真摯な声に脅えたからにほかならないと言えるのです。  民公有地の所有者3万2,625人中、90.6%に相当する2万9,544人が契約に応じている事実が判明し、さらに残る今法改正に係る手続対象者3,081人のうち、県民の声ともてはやされる一坪反戦地主2,968人の実態が、半数に及ぶ1,451人の県外活動家であるとの沖縄の名を借りた偽りの県民の声であったことが、沖縄県軍用地主等連合会より明らかにされたのであります。  憲法でいう地権者の権利を主張するのなら、民法でいう土地の賃貸借関係で土地の活用を図る地主の声こそ守らねばならず、9割を超える地主の圧倒的な存在は無視されるべきではないのであります。     (議場より発言する者あり) ○議長(安里安明君)  静粛に願います。 ◆井上正邦君   多くの地権者の声の重みに配慮することが、必ずしも憲法に違反する行為とは言えないのであります。  しかも、手続き対象面積も、総面積の15,657ha中、35.6ha、率にして0.2%しかなく、極端な例として、普天間飛行場関連では67㎡約20坪に620名の地主がおり、嘉手納飛行場に至っては、2,000㎡、606坪に2,265人の地主が登記されております。一坪にも満たない地主の妨害は、これこそ民主主義の悪弊だと言えるのであります。  国内の基地に反対しながら、中国の軍備は認めることが、市民の望む、また沖縄の歴史に基づいた反戦の心だとおっしゃるのか、もう一度再考を願うところであります。  他国には許されても、日本には許されないとする感情論的な無防備信仰。国の公益に対しては、私有権の尊重や、他県人との公平負担論で反論しながら、県民に対しては県全体の総体論で、基地従業員の職業選択の自由や、軍用地主の国策への協力を反県民的な行為と否定し去る、個人の自由な権利を軽視した自己中心的な考えをこの決議で押し進めることになってしまうことと併せて、また国の統治執行権を妨害する目的から、国民の権利である私有財産権を悪用し、あたかも県民全体が、私権の乱用者であるかのごとく内外にアピールしかねない恐れを危惧して、この意見書に反対を表明いたします。  皆様方のご賛同をよろしくお願いします。
        (議場より発言する者あり) ○議長(安里安明君)  静かに願います。  湧川朝渉君。 ◆湧川朝渉君   私は日本共産党那覇市議団を代表して、意見書案第2号、駐留軍用地特措法の改正に反対する意見書に賛成の立場から討論を行います。  今、政府は県収用委員会で審議中にもかかわらず、本国会において駐留軍用地特措法の改正案を提出しようとしております。そもそも駐留軍用地特措法の下敷きになっている土地収用法は、戦後の改正に際して、国が個人の土地を収用、使用できる事業の項目の中から、国防・軍事に関することと、皇室に関する事業を削除しています。  つまり、土地収用法は日本国憲法の平和原則に基づいて、平和的な真の公共工事のための収用しか認めていません。土地収用法の例外としてつくられた特措法は、それ自体が明らかに憲法の平和原則と合い入れないものであります。このような現行の特措法に従っても5月14日で使用期限の切れる12の施設、契約拒否の土地については、政府は何の使用する権利・権限も持たなくなります。政府が法治国家を口にするなら期限切れの土地は地主に返還されるべきです。  ところが、政府はそれをせずに今回の改正案で何をやろうとしているのでしょうか。それは期限が切れ、政府に土地を使う権利・権限がなくても引き続き土地を取り上げても構わない。収用委員会が、まだ何も決めていなくても、政府が勝手に使えるように使用、引き続き米軍基地に土地を提供しようという、とんでもない悪法を押し通そうとしております。今回の米軍用地特別措置法の改正案は、次の理由で憲法や国内法を2重、3重に踏みにじるものであり、断じて容認できるものではありません。  それは、第1に改正案は日本の国民の財産権を踏みにじるものです。憲法第29条には、財産権は、これを侵してはならないと明記されています。公共の福祉のために、これをやむを得ず制限することがあれば、それは公正な手続きによることを明記しています。だから、どんな場合でも政府の横暴や勝手は許されないわけであります。このような今回の改正を許したならば、沖縄の米軍基地を21世紀にまで渡って固定化するものであり、公権力の乱用を防止するための適正手続きを定めた憲法31条に明確に違反するものであります。  第2に、この改正案は手続きの途中で、法律を変えるものです。今回の使用期限の延長の手続きも、この駐留軍用地特措法を前提にしてすでに公開審議が行われています。政府側も、地主側も、県の収用委員会も、この法律に従って手続きを行っているのであります。政府自身がつくった法律の手続きの途中で、どうも具合が悪いからと言って、当事者である政府が途中で法律を変える。そういう手前勝手なやり方は法治国家にあってはならない。言語道断な無法であります。  第3に、これが沖縄県民の地方自治の権利を踏みにじる差別立法だということです。沖縄の米軍基地は、戦後米軍の統治下にあって、国際法にも違反して銃剣とブルトーザーによって強権的に土地を取り上げられ構築されてきたものです。政府はこれまでも沖縄の米軍用地を確保するために、公用地暫定使用を地籍明確法などの特別立法を制定、沖縄県民に押しつけてきました。駐留軍用地特措法は、米軍用地の提供責任者である日本政府が1952年に制定したものです。  この法律は、1960年以来は本土においては適用されず死文化していたものを、沖縄の米軍用地を強制使用するために再び持ち出され、1982年と1987年、そして1993年に三度沖縄だけに適用されてきました。この特措法を改正することは、沖縄だけの差別立法となります。憲法95条には特別立法の住民投票という規定があります。一つの地方公共団体にのみ適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票において、過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することはできないと明確に定めております。憲法で保障された沖縄県民の住民投票の権利を無視して、国会で多数だからと言って、このような改正をすることは法のもとの平等という、法と民主主義の原則に反する明白な憲法違反であります。  日本共産党は、もちろん日米安保条約には反対であります。しかし、今回の駐留軍用地特措法の改正で問われているのは、日米安保条約をやめるかどうか、そのことの是非ではありません。日本の防衛とは無関係な、アメリカの世界戦略のためにある日本の米軍基地。そのアメリカの戦略を日本の憲法の上において、米軍基地のために強制使用をいつまでも日本に続け、日本の国民、沖縄県民の財産・権利を踏みにじることが許されるかどうかが、それが今問われているのではないでしょうか。戦後50年余の長きにわたって過重な基地負担を強いられてきた沖縄県民は、本土に復帰して25周年のことし、日本の平和憲法のもとで今回の改正によって4度にわたり強権的な方法でもって土地を強制的に使用されることを断じて許しません。  よって、今回の駐留軍用地特措法の改正に強く反対するものです。議員各位の意見書案第2号、駐留軍用地特措法の改正に強く反対する意見書へのご賛同を訴えて賛成討論といたします。 ○議長(安里安明君)  島田正博君。 ◆島田正博君   市民クラブを代表しまして、意見書案第2号、駐留軍用地特別措置法の改正に反対する意見書に賛成の立場から討論させていただきます。  私は一坪反戦地主として、昨日の公開審理においても、国の無謀な土地取り上げについて反対の追及をしてきたところであります。この駐留軍用地特別措置法。私たちは通常、米軍用地特別措置法という呼び方でやっております。今回の改正案、まさに反対討論の側からアジアの軍事情勢等々展開ありましたけれども、これは日本の法治国家の法体系そのものを危うくしかねない。こういう法律の改正であるというふうに、まず1点目に批判をしておかないといけないと思います。  現在、県の収用委員会において公開審理が行われておりますけれども、そもそも試合の途中で、自分が負けそうになったら、いきなり負けないルールをつくってしまおうということは、あなた方だって許されないはずです。将棋のゲームの途中に負けそうになったら、いきなり碁盤の後ろにいっぱい線を引いてこっちまでおいでというふうなやり方をしますか、それはないでしょう。もうすでに試合は始まっているんですよ。   (「意味が分かりません」と言う者あり)  分かりませんか。もうちょっと具体的に説明しましょうか。  収用委員会が開かれている最中に、この収用委員会の開かれている最中だけに、土地の強制使用ができるというふうには言ってはおりません。私はきのう公開審理の場において、実は静岡県の一坪地主が防衛施設局によって勝手に登記簿上で抹殺をされて、全然違う人に、死亡した人にその名義を替えられて、その家族に遺産相続がされるという事態が発生をしていることについて防衛施設局のどういう手続きによって、人の財産を勝手に登記替えができたのかということを追及をしてきました。  まさに、登記簿殺人事件というふうに私たちは言いましたけれども、今回収用委員会は、このことについて却下をする可能性がありますけれども、今、きょうの新聞に出されている特措法改正案によりますと、このように却下をされた場合でも、なお、防衛施設局は引き続いてその土地を使用することができるというふうに見解をしております。そして収用委員会そのものも使用期間の権原、県の収用委員会において補償金の算定。使用期間の決定をするんですが、その期間について不満があれば異議申し立てをできる。そういうことも法案の内容として出てきております。  皆さん、今回のこの特措法の改正問題について、前の宝珠山防衛施設庁長官が、このようなことを言っております。「スポーツの試合の途中でルールを一方的に有利なものに変更するにも等しいことで、法治国家としてはわがままなやり方である」。こういうことを言っていると同時に、この宝珠山さん、私はあんまり好きな方ではないんですが、「条文を変えたところで、アメリカからすれば何が変わったのかということにしかならない。沖縄県民の皆さんの反発が強まれば、アメリカの信頼につながるとは一概に言えない。私は解釈でやっていけるし、そのほうが県民の間の摩擦も少なく、政党間の対立も少なくて済むんじゃないか。」こういうふうなことを言っております。  皆さん、日本政府が使用権原を失ったら日米の友好関係が危うい。こういうふうに言いながら、法律を強引に改正をしようとしてきていますけれども、そもそも全国の米軍の専用基地の75%を沖縄に押しつけながら、昨年12月のSACOの最終報告においても、移設条件つき、ほとんどの返還基地の内容が沖縄におけるタライ回しでしかない。現実的に沖縄の基地問題を解決をすると言いながら、沖縄の県民の痛みを理解をすると言いながら、その実態としては何ら動いていない基地問題というのがあるんじゃないでしょうか。  私たちは、なぜ日米関係を損なえない。日米関係を危うくするとか。そういう言葉でもって米軍基地を押しつけられなければいけないのかという根本的なところにおける回答は出されていないのではないか。  今現在、この今度の改正案の出された内容というのを見てみますと、少なくとも地権者の立場からつくられた条文ではなくて、防衛施設局の官僚たちが、自分たちが仕事をやりやすいようにするために、今の現在起こっている都合の悪い部分を全部自分たちがやりやすいようにするために条文化したと、こういう内容が明からさまに見えております。法治国家を自ら守る、法治国家というものは強引にむりやり法律をつくって、個人の権利を奪って国は守れるのか、むしろ自らの法治国家の根幹を危うくしているのが、現在のこの米軍特措法の改正問題だと思います。  どうか、多くの議員の皆さんが政治的な対立の問題ではなくて、今出されているこの法案の内容を具体的に検討いただいて、私たち自身の本当にこの法治国家を危うくするような内容が官僚たちによってつくられている、それがこの内容だということをしっかりと見抜いて、この意見書案第2号、駐留軍特別措置法の改正に反対する意見書にご賛同いただきますよう、お願いいたします。 ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  真栄城守晨君。 ◆真栄城守晨君   我が会派は、意見書案第2号、駐留軍特別措置法改正に反対する意見書について、会派を調整するために休憩願いたいと思います。ただし、10分間で結構です。 ○議長(安里安明君)  休憩します。            (午後5時41分 休憩)            ───────────            (午後5時52分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  真栄城守晨君。 ◆真栄城守晨君   先ほど10分間の休憩をいただいて大変ありがとうございます。10分間で我が会派の態度を決定いたしました。意見書案第2号についてはその理由を訴えながら、退場したいと思います。ひとつよろしくお願いいたします。  現在、議題になっております駐留軍特別措置法の改正に反対する意見書、賛成討論、反対討論を聞いたわけでありますが、この問題につきましては、去る議会運営委員会でも議論になりました。そのときに、各会派の意見調整がありまして、私たちの会派は現在提案をされております意見書の内容、この内容であれば、反対する意見書に対して賛成してもいいという意思表示をいたしました。  中では反対の会派があって、議会運営委員会の中では結局は物別れになったということですが、私たちの会派は議会運営委員会に提案された会派の意思を受けて、きのうからきょうの朝にかけて、この問題を会派で議論をいたしました。それで、議会運営委員会に臨んで賛成していこうということになったんですが、結果的に議会運営委員会では物別れになったという背景があります。  その中で、新しくこういう提案がされてきたわけですが、その提案するときに、私たちの会派に一言も話がないということを、議会運営委員会の経過からしても、議会運営委員に入っている私たちは非常に納得がいかないところがございます。皆さんの最後の話の中では、議員諸公の皆さんの賛同をお願いしますというふうに言っているんですが、1人でも多くの賛同議員を募ってこの案が議会を通るような、この手法をとらないと、ただ22名が揃ったから、それでわれわれには何もしなくていいという感じでは、納得がいかないわけです。  したがって、会派の幹事長でもありますが、議会運営委員会に出席したものとして、我が会派の皆さんに諮った結果、退場いたしたいと思います。よろしくお願いします。       (民主クラブ退場) ○議長(安里安明君)  これより起立により採決を行います。  意見書案第2号、駐留軍用地特別措置法の改正に反対する意見書は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(安里安明君)  お手元に配布の陳情文書表記載の陳情第200号、米軍用地収用特措法の改悪に反対する決議を求めることについて、及び陳情第201号、米軍用地収用特措法改悪の閣議決定及び国会上程に反対する貴議会での決議を求めることについては、意見書案第2号、駐留軍用地特別措置法の改正に反対する意見書が可決されましたことに伴い、みなし採択といたします。       ~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第13、閉会中の継続審査申し出についてを議題といたします。  閉会中の継続審査申し出について、各常任委員長及び新庁舎建設対策特別委員長から目下、委員会において審査中の事件につき、会議規則第104条の規定により、お手元に配布の申出書のとおり、閉会中継続審査の申し出があります。 ○議長(安里安明君)  おはかりいたします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。       ~~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  この際、諸般の報告を行います。  本日までに受理いたしました陳情のうち、ただいまみなし採択としました2件を除く陳情は、お手元に配布の陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしましたからご報告いたします。 ○議長(安里安明君)  おはかりいたします。  ただいま、所管の委員会に付託いたしました陳情については、会期等の都合により、閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、ただいまの陳情については、閉会中の継続審査に付することに決しました。 ○議長(安里安明君)  おはかりいたします。  今期定例会において、意見書・決議・議案等が議決されましたがその条項・字句・数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。  これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  ご異議なしと認めます。  よって、条項・字句・数字その他の整理は、議長に委任することに決しました。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。  これにて、平成9年(1997年)3月那覇市議会定例会を閉会いたします。            (午後6時2分 閉会) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  上記のとおり会議録を調製し署名する。
      平成9年3月28日        議  長  安 里 安 明        署名議員  渡 口 初 美        署名議員  前 田 政 明...